土曜・日曜ともに振出出勤日にした場合の深夜労働について
いつもお世話になっております。
日曜日を法定休日、土曜・祝日を法定休日に定めた完全週休二日制の企業なのですが、繁忙期に土曜・日曜の深夜帯にかかる勤務者が必要になりました。
特定の土曜・日曜に出勤が必要ですがその週末前後の平日では業務を調整できるため、対象となる週末を土曜・日曜とも振替出勤にする予定です。
この場合、土曜の20:00~勤務を開始し翌日日曜の朝8:00に退勤となるシフトで働いてもらう場合であっても、振出出勤としているので休日割増は両日ともに不要という理解でよろしいでしょうか?必要になるのは、22:00~翌5:00までの深夜手当のみで問題ないでしょうか?
ご教示ください。
投稿日:2025/04/22 20:41 ID:QA-0151323
- Fun2さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、
事前に所定労働日と休日を振り替えていらっしゃるのであれば、
本来、休日であった日は所定労働日として捉えることとなりますので、
休日割増の賃金支払いは不要となります。
念の為、貴社の会社規程もご確認ください。
労働者有利な内容が規定されている場合もないとは言い切れませんので。
また、深夜帯の勤務に関しては、22時以降~翌5時までの勤務があれば、
平日・休日問わず、常時発生するものとなります。
ご理解としては、ご質問者様のご理解どおりかと存じます。
投稿日:2025/04/23 09:40 ID:QA-0151341
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2025/04/24 17:44 ID:QA-0151449大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前に振り替えているのであれば、
法定休日は労働日に、振り替えた労働日が法廷休日となりますので、
休日割増は不要ということになります。
投稿日:2025/04/23 13:54 ID:QA-0151353
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2025/04/24 17:44 ID:QA-0151450大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日は1日単位で付与される必要がございます。
従いまして、少なくとも法定休日となる1日分を暦日上で丸1日振替休日とされる事が必要であって、労働時間の調整のみで休日労働割増賃金を免れる事は出来ませんので注意が必要です。
そして、上記に関わらず深夜割増賃金の支給については必須とされます。
投稿日:2025/04/23 18:33 ID:QA-0151383
プロフェッショナルからの回答
土曜20:00~日曜8:00勤務で、休日割増は必要?適切に振替休日を指定していれば不要
深夜割増は?22:00〜翌5:00分は25%の深夜割増が必要
振替出勤としての手続きで注意する点は?振替休日の事前指定と通知、週1回の法定休日の確保が必須
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
振替休日を正しく設定していれば、休日割増は不要です。
ただし、日曜(法定休日)を事前に平日に振り替えていない場合は、「法定休日労働」となり、休日割増(35%以上)が必要になります。
2.ポイント解説
(1) 休日割増の必要性の判断基準は「法定休日労働」かどうか
項目 内容
法定休日労働基準法上、週に1日(または4週4日のいずれか)必要な休日
振替休日制度事前に通知・指定した上で、法定休日を他の労働日と振り替える制度
代休制度法定休日に労働させた後に、休みを与える制度(割増は必要)
ご質問は「振替休日を前提としている」とのことですので、適切に手続き(事前通知・振替日の指定)がされていれば、休日割増は不要となります。
(2) 時間帯別の賃金の考え方
時間帯 内容 必要な割増
土曜20:00~22:00通常勤務通常賃金
土曜22:00~日曜5:00深夜勤務深夜割増(25%)
日曜5:00~8:00通常時間帯通常賃金
振替出勤が正しく運用されていれば、→ 休日割増は不要で、深夜割増(22:00~5:00)だけ支払えばOKです。
(3)注意点:振替休日として成立する条件
要件 内容
1. 労使協定 or 就業規則等に制度が明記されていること就業規則に「振替休日制度」があるか確認
2. 振替日を事前に特定・通知していること 週の始まり前、または勤務日前に通知が必要
3. 法定休日の振替は、週1回の休日確保を守ること 4週4休など法定基準を超えないよう管理
後から「代休」として与える場合は振替休日とは扱えず、休日割増が必要になります。
3.まとめ
質問 回答
土曜20:00~日曜8:00勤務で、休日割増は必要?適切に振替休日を指定していれば不要
深夜割増は?22:00〜翌5:00分は25%の深夜割増が必要
振替出勤としての手続きで注意する点は?振替休日の事前指定と通知、週1回の法定休日の確保が必須
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/23 18:53 ID:QA-0151387
相談者より
詳細に回答していただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2025/04/24 17:46 ID:QA-0151452大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
ご認識の通り、土曜日・日曜日ともに休日割増賃金は不要となります。
必要となるのは、深夜時間帯(22:00~翌5:00)の勤務に対する深夜手当と、1日8時間を超えた場合の時間外手当との割増賃金となります。
具体には以下の通りとなります。
20時〜22時 通常の賃金のみ
22時〜5時 通常の賃金+深夜手当(1時間の休憩時間を含む)
5時〜8時 通常の賃金+時間外手当
日をまたぐ労働では、通達にありますように、一継続勤務は、たとえ暦日を異にするも一勤務として取り扱うべきものとされ、24時以降も労働が継続している場合は前日の労働時間に含めた上で、翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対しては法第37条割増賃金を支払うこととなります。
なお、振替休日として成立するためには、事前に休日と労働日を特定し、労働者に周知しておく必要があります。事後的に休日出勤として扱われた労働日を、後から振替休日にすることは原則として認められませんのでご留意ください。
また、振替休日を設定した結果、週の労働時間が法定労働時間(原則として1週間あたり40時間)を超過しないように注意が必要です。また、振替休日によって週の休日が1日を下回ることがないよう注意する必要があります。
投稿日:2025/04/24 17:37 ID:QA-0151448
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