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土曜・日曜ともに振出出勤日にした場合の深夜労働について

いつもお世話になっております。
日曜日を法定休日、土曜・祝日を法定休日に定めた完全週休二日制の企業なのですが、繁忙期に土曜・日曜の深夜帯にかかる勤務者が必要になりました。
特定の土曜・日曜に出勤が必要ですがその週末前後の平日では業務を調整できるため、対象となる週末を土曜・日曜とも振替出勤にする予定です。
この場合、土曜の20:00~勤務を開始し翌日日曜の朝8:00に退勤となるシフトで働いてもらう場合であっても、振出出勤としているので休日割増は両日ともに不要という理解でよろしいでしょうか?必要になるのは、22:00~翌5:00までの深夜手当のみで問題ないでしょうか?
ご教示ください。

投稿日:2025/04/22 20:41 ID:QA-0151323

Fun2さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、 事前に所定労働日と休日を振り替えていらっしゃるのであれば、 本来、休日であった日は所定労働日として捉えることとなりますので、 休日割増の賃金支払い…

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投稿日:2025/04/23 09:40 ID:QA-0151341

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に振り替えているのであれば、 法定休日は労働日に、振り替…

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投稿日:2025/04/23 13:54 ID:QA-0151353

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