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時短勤務者の育児休業終了後月額変更について

時短勤務者の育児休業後の月額変更について、相談させてください。

育休明けで6時間の時短勤務をしている社員がいます。
給与計算は基本給は通常のままで、2時間控除しています。

この場合固定賃金が変わらないので、月額変更はできないでしょうか?

年金事務所に聞くと、できると言われたのですが、
こういった場合月額変更にはあたらないと書いてあるサイトもあり、混乱しています。

どちらが正しいのか、教えてください。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/04/16 16:47 ID:QA-0151097

なみこさん
広島県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休明けの育児短時間であれば、
育児月変の対象となります。

通常の月額変更と異なり、17日以上出勤の月が1月でもあり、
1等級でも異なれば、復帰後4カ月目から月額変更となります。

投稿日:2025/04/16 18:05 ID:QA-0151103

相談者より

回答ありがとうございます。
育休後の月額変更が可能と聞き、安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 08:07 ID:QA-0151131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

岡本 雅行
岡本 雅行
Suncha(さんちゃ)社会保険労務士事務所 所長

「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」の要件に該当すると推察されます。
この要件に該当すれば、月額変更は可能です。

ご相談いただきありがとうございます。

「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」の要件に該当する様に思われます。

1.これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生じること。
※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月分の報酬の平均額に基づき算出します。ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除きます。
2.育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。

に該当すれば、

随時改定に該当しなくても、

育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。

ご参照くださいませ。

投稿日:2025/04/16 18:57 ID:QA-0151107

相談者より

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 08:08 ID:QA-0151132大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

時短勤務で控除があるが、固定給に変更なし → 月変できる?可能です。育児短時間勤務に伴う減額は月額変更対象になります。
なぜサイトによって意見が分かれる?一部は一般原則のみ記載しており、育児時短の特例を考慮していない可能性があります
年金事務所の見解は?正しいです。実質的報酬減での月額変更に該当します

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
時短勤務による「育児短時間勤務開始」が原因で報酬が減っている場合、
固定給が変わっていなくても「月額変更(随時改定)」は可能です。
これは、実質的な報酬(月額)に変動があったことが明確であれば認められる特例的な取り扱いです。

2.背景と法的根拠
社会保険の随時改定(いわゆる「月変」)の原則】
基準説明
対象定時決定後に報酬が大幅に変動した場合(固定給・手当などの増減)
条件
(1)固定賃金に変動あり
(2)変動月から3ヶ月の平均報酬が等級差2等級以上
(3)3ヶ月継続して支払いが行われている
【育児短時間勤務者への特例】
育児・介護休業法に基づく「短時間勤務制度」により所定労働時間が短縮され、それに伴い報酬額が実質減額された場合は、
固定的賃金の変更がなくても「月額変更」として取り扱うことが可能です。
これは厚生労働省・日本年金機構でも明確に認められている特例です。

3.年金事務所の回答が「できる」という理由
育児短時間勤務は、制度的に"労働時間短縮により報酬が下がる"ことが予定されている制度。控除により支給額が減っており、「実質的に報酬が減少した」という解釈ができる。したがって、形式上は固定給が変わっていなくても、
 → 固定賃金の「実質的変動」として取り扱いが可能。

4.よくある混乱の原因:「できない」とするサイトの背景
一部の解説サイトでは「基本給が変わらない=固定的賃金変動がないので不可」と記載されていることがありますが、 → これは一般的な原則論であって、育児短時間勤務に対する特例を考慮していないケースが多いです。

5.実務上の手続き方法(提出書類)
書類名            説明
被保険者報酬月額変更届(様式)通常の随時改定と同じ様式を使用
賃金台帳時短勤務後の賃金控除の事実がわかるもの
出勤簿(勤務時間が減っていることがわかるもの)勤怠記録で6時間勤務の実態を示す
就業規則または時短勤務制度概要(任意)説明資料として添付があるとスムーズです

6.注意点
ポイント   説明
提出タイミング報酬が変動した月を含む3ヶ月の平均が出たあと(例:4月から時短なら、6月分まで給与確定後に7月提出)
2等級以上の差平均報酬が2等級以上下がっていれば、提出要件を満たす
介護短時間勤務も同様育児・介護どちらも同様の扱いとなります

7.まとめ
ご質問                              回答
時短勤務で控除があるが、固定給に変更なし → 月変できる?可能です。育児短時間勤務に伴う減額は月額変更対象になります。
なぜサイトによって意見が分かれる?一部は一般原則のみ記載しており、育児時短の特例を考慮していない可能性があります
年金事務所の見解は?正しいです。実質的報酬減での月額変更に該当します

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/16 19:04 ID:QA-0151109

相談者より

回答ありがとうございます。
詳しく説明して頂き、理解出来ました。
育児休業後の月額変更が可能と分かり、安心しました。
ありがとうございます。

投稿日:2025/04/17 08:09 ID:QA-0151133大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年金事務所が言われる通り月額変更が可能になります。

つまり、当事案の場合ですと、育児を理由とする時短勤務で賃金が減少しているものと解されますので、一時的な時短等による賃金控除とは性質が異なるものといえます。

投稿日:2025/04/16 23:04 ID:QA-0151120

相談者より

回答ありがとうございます。
育児休業後の月額変更が可能と分かり、安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 08:10 ID:QA-0151134大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

要件に該当すれば、育児休業等終了時報酬月額変更届の提出が可能です。

日本年金機構のHPより抜粋しますと、以下が適用要件となります。
・育休を終えて職場に復帰している。
・復帰後も3歳未満の子を養育している
・育休前の標準報酬額と復帰後の標準報酬額に1等級以上の差が生じている
・育休終了日の翌日が属する月以降3カ月のうち、
 少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日以上である
・パートなどの短時間労働者の場合、3カ月のいずれも支払基礎日数が17日未満
 の場合には、15日以上17日未満の月の報酬月額の平均を基に算定。

投稿日:2025/04/17 07:53 ID:QA-0151128

相談者より

回答ありがとうございます。
育児休業後の月額変更が可能と分かり、安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 08:12 ID:QA-0151135大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

育児休業から復帰した直後で、短時間勤務を行っている場合には、「育児休業等終了時改定」に該当する可能性があります。

その場合には、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、標準報酬月額を改定することができます。

なお、基本給が通常のままで、2時間分の給与が控除されている場合、「不就労控除」に該当します。この場合、固定的賃金の変更には該当しないため、月額変更(随時改定)の対象にはなりません。

投稿日:2025/04/17 14:01 ID:QA-0151175

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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