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休業、帰休について

毎々お世話になります。
最近、製造部門の「一時休業」や「一時帰休」のことばを耳にするのですが、①改めてそれぞれの意味・定義等をご教示いただきたいのですが。又、②実務上「休業」や「帰休」を実施した場合の給与計算(月給の場合)はどのように行なうのか?③休業の場合は、平均賃金の60%の支給と聞いた事がありますが、就業規則、賃金規則に60%の定めがない場合は60%の補償で良いのか?更に支給計算上は、100-60=40%相当額×休業日数分を差し引くというような計算方法で支障ないかどうかも併せてご教示ください。

投稿日:2009/02/06 15:05 ID:QA-0015087

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件につきましてお答えいたしますと‥

①‥「一時休業」も「一時帰休」も通常同じ意味、つまり「会社都合により事業を休む事」との意味で使われていますが、「一時帰休」の方が会社都合及び従業員を休ませるといった意味がより明確になるものといえます。このような意味での休業の場合ですと、どちらを用いても表現の仕方の違いに過ぎませんので、特に意識される必要はございません。(※業績不振による製造業等での休業につきましては、当然ながら会社都合の休業になります。)

②,③‥ 会社都合の休業(帰休)の場合には、ご認識の通り労働基準法上の休業手当としまして「平均賃金の60%の支給」となります。就業規則に定めが無ければ、労働基準法の当該定めに従う事が最低限求められますが、それ以上の補償を行なうか否かに関しては会社の任意になります。
 尚「平均賃金(=文面の100の部分)」については、下記の様に計算方法が決められていますので、厳格に計算する事が必要です。

・計算すべき業務上の事由が発生した日(※但し、賃金締切日が定められているときはその日の直前の賃金締切日)の直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額

上記で計算された平均賃金の40%を控除した金額を支払うということであれば、全く同じことですので問題ございません。

投稿日:2009/02/06 17:05 ID:QA-0015092

相談者より

 

投稿日:2009/02/06 17:05 ID:QA-0035927大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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