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育児休業中の賃金算定

育児休業期間中に給与を支給する場合、
通勤手当という形式ではは支給せず、
出社実績に応じて交通費精算にて実費
支給をしようと考えていますが、その
場合の交通費は、育児休業中に支給
された賃金とみなされますでしょうか?

投稿日:2007/12/18 16:33 ID:QA-0010836

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤費の件ですが、他の交通費用とは異なり、勤務自体に直接関わってくるものですので、賃金扱いされることになります。

また、通勤手当の支給につきまして就業規則上実費に応じた支給内容になっていないとすれば、文面のような支給方法を採ることには問題も生じてきますのでご注意下さい。

万一通勤費の日割計算等の定めがないようでしたら規定整備されることが必要です。

ちなみにご相談の件からは外れますが、育児休業期間中は労働義務が免除されていますので、会社から一方的に出社を指示することは出来ない点にもご注意下さい

投稿日:2007/12/18 23:51 ID:QA-0010839

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