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パートタイマーの年次有給休暇取得時の賃金計算について

いつもお世話になっております。

弊社ではこれまでパートタイマーの年次有給休暇取得時の賃金計算は以下の計算式で行ってきました。
「契約書で定めた一日の所定労働時間×時給」

しかし、パートタイマー就業規則では「平均賃金を支給する」という表記がされていることが発覚しました。
これにより、次月度計算分の給与より就業規則どおりの計算と支給を行うとして、通達が配信がされました。

その後、まだ平均賃金による計算は実施されていないのですが、複数名において現時点での過去実績をもとに、平均賃金を算出したところ
いずれも運用変更前の方が一日あたりの支給額が高いことも判明しました。
※契約内容と実績によっては運用変更後の方が高い者も僅かながらいると考えております

このような場合、元から就業規則に記載されていた内容に準ずる形とはいえ、今回の変更は不利益変更に該当しますでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/04 10:45 ID:QA-0150457

岩塩さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、御社側の不手際によるものですので、労働者の不利にならないよう取り計らう…

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投稿日:2025/04/04 11:09 ID:QA-0150462

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
「変更前後で有利な支給額となる方を適用」とのことですが、該当人数が多い計算方法を全員に適用という認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2025/04/04 16:28 ID:QA-0150490大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

必ずしも平均賃金の方が安いとも いいきれませんので、不利益変…

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投稿日:2025/04/04 12:56 ID:QA-0150474

相談者より

ご回答ありがとうございます。

仰るとおりで、就業規則の改定を提案したのですが却下されたため、この度ご相談させていただいた次第です。

投稿日:2025/04/04 16:29 ID:QA-0150491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

有給の計算方法について

有給の計算方法が、就業規則と実態が異なっていた場合、 ・長期間、反復・継続され定着している ・その制度を従業員が承知していている ・経営者が明示または黙示的に是認している 上記の…

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投稿日:2025/04/04 16:54 ID:QA-0150498

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
今後の運用の参考とさせていただきます。

投稿日:2025/04/04 19:04 ID:QA-0150518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、会社側の 事務錯誤として、取り扱うべき事項となります。 よって、事務担当者は、とても大変…

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投稿日:2025/04/04 17:08 ID:QA-0150504

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
就業規則との相違は現時点で判明しているだけでも10年以上経過しております。
加えて、今回の検証を踏まえると不足が発生するケースは僅少であると考えます。
上記を踏まえ、今後の運用の参考とさせていただきます。

投稿日:2025/04/04 19:06 ID:QA-0150519大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 ご質問の件ですが、該当人数が多い計算方法を全員に適用では不利を受ける労働者が生じ…

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投稿日:2025/04/05 18:58 ID:QA-0150530

相談者より

再度のご回答をいただきありがとうございます。
参考とさせていただきます。

投稿日:2025/04/07 10:20 ID:QA-0150550大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来、平均賃金で支給すべきところ、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金で支払ってきたということですから、それがそのまま永年の慣行として、労働条件を形成してきたということに…

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投稿日:2025/04/06 07:38 ID:QA-0150536

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ハレーションに充分注意して対応して参ります。

投稿日:2025/04/07 10:21 ID:QA-0150551大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容に回答いたします

就業規則の記載内容に基づく運用に変更する場合でも、実質的に従業員にとって賃金が減少する場合は、不利益変更とみなされる可能性があります。 就業規則では「平均賃金による支給」と定めら…

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投稿日:2025/04/07 08:15 ID:QA-0150543

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご認識の内容に一部誤りがございますので訂正させていただきます。

>契約書で定められた一日の所定労働時間 × 時給

契約書をはじめ、その他書類でも上記の計算方法を行う旨は特に記載されておりません。
私の前々々任者あたりから約10年に渡り、規程と異なった計算がされてきている次第です。

以上を踏まえ、参考とさせていただきます。

投稿日:2025/04/07 10:25 ID:QA-0150552大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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