有給休暇計画的付与 残日数
いつも参考にさせていただいております。
弊社では、毎年3月末に計画的付与に関する労使協定を締結し、4月から計画年休5日を付与しております。
今回ご相談したいケースが、入社後間もない社員の場合です。
例えば
①入社6か月後(=2024年8月1日)に年次有給休暇10日付与
②2024年8月、12月に計画年休一斉付与で5日間消化→年次有給休暇の残り5日
③2025年2月に私用で1日年次有給休暇消化→年次有給休暇の残り4日
④2025年4月労使協定により、4/28、8月に2日間、12月に2日間、計画年休一斉付与を締結
質問
1,この社員の場合、4/1の時点では年次有給休暇の残りが5日に満たない為、4/28の計画年休は特別休暇として付与すべきなのでしょうか。
2,有給の付与を全社員4月1日に統一し一斉に付与すると
最低でも10日以上付与なのですぐに計画有給5日をキープできるかと思いますが、中途採用で8月入社、9月入社の場合は、4月に付与にすると入社後6ヶ月以上経ってしまいます。
どのように対応したらよいですか?
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/27 17:49 ID:QA-0150125
- ゆうすけんごさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースのように、年次有給休暇の残日数によっては、計画年休指定日に年次有給休暇の消化が出来ないケースもございます。
このようなケースにおいても、会社としては社員へ説明できるよう、事前に労使協定で定めておくと宜しいかと思います。
貴社として最適な対応方法をご検討いただく必要ございますが、特別休暇を必ずしも付与しなければならないものでもございません。通常通り事業所内や在宅で勤務(勤務には課題を与えレポートを提出させるなどもございます。)していただくという選択肢もございますので、ご参考になさってください。
投稿日:2025/03/27 18:18 ID:QA-0150127
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労使協定の内容も再度検討が必要ということがわかりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/03/28 09:29 ID:QA-0150145参考になった
プロフェッショナルからの回答
1.4/28の計画年休について
年休が5日未満の場合は計画年休として付与できない。
特別休暇で対応するのが望ましい。
2.中途入社者の年休付与方法
「4月1日一斉付与」に統一する場合は、日数調整が必要
実務負担を考慮すると、4月1日一斉付与+調整措置が合理的
おすすめの運用例
1.毎年4月1日一斉付与をルール化
2.中途入社者は付与日数を調整して対応
3.年休不足分は特別休暇で対応するルールを整備
ありがとうございます。
ご質問のケースについて、法的根拠と実務的な対応策を以下の通り、ご説明申し上げます。
1.4/28の計画年休は特別休暇とすべきか?→計画年休として付与することは不可 → 特別休暇で対応が望ましい
理由
計画年休は「法定の年次有給休暇が5日以上残っていること」が前提です。
ご提示のケースでは、4/28の時点で残日数は4日しかないため、計画的付与として指定することはできません。
対応策 →1.特別休暇として付与する
計画年休として付与することはできないため、この日の休暇を特別休暇で対応するのが一般的です。就業規則に「年休不足分は特別休暇で付与する」などと記載することで、ルールを明確にできます。
対応策→2.計画年休の対象から外す
特別休暇で対応しない場合は、4/28の計画年休の対象から除外します。
ただし、対象から外すと、その後5日間の年休消化義務が達成できない可能性があるため、慎重に検討が必要です。
2.中途入社者の有給付与を4月1日に統一する場合→4月1日に付与を統一する場合は、→入社日から6か月経過後に付与する日数との調整が必要です。
現行法では、中途入社の場合も「入社日から6か月後」に10日以上付与する必要があるため、4月1日一斉付与にする場合は以下の対応が必要です。
実務上の対応策
1.「統一付与日」を採用する場合→ 毎年4月1日に有給休暇を一斉付与する方法
メリット
全社員が同じタイミングで有休を取得できるため、計画年休の管理がしやすくなります。
対応方法
入社日から6か月後に付与する日数と4月1日に付与する日数を調整します。
2. 6か月経過後に付与するルールを維持する場合→ 現行の付与ルールを維持し、4月1日の一斉付与はせず、6か月後に個別に付与する方法
メリット
法令通りに付与するため、管理はシンプル。
前倒し付与による調整作業が不要。
デメリット
有休付与日がバラバラになるため、計画年休の管理が煩雑になる。
計画年休の実施が難しくなるケースがある。
3.おすすめの対応策→「4月1日一斉付与」に統一する方が実務上は合理的で管理しやすいです。
理由
年休取得義務(5日)を計画的に消化しやすくなる
社員ごとの付与時期を気にする必要がなくなり、管理がシンプル
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/03/27 19:18 ID:QA-0150129
相談者より
ご回答ありがとうございました。
4/28に関しては残日数が足りない為、特別休暇で対応することになると思います。
8月に年次有給休暇が新たに11日付与されるので、残日数は5日以上残っています。8月、12月の計画年休に関しては、問題ないということでしょうか?
一斉付与に関しては、社内で検討していきたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/03/28 09:36 ID:QA-0150146大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、ご認識の通り週5日の残年休を確保出来ませんので、特別休暇を付与されるか或いは計画的付与の対象外とされるかいずれかの措置が必要です。
2につきましては、8月入社、9月入社の場合ですと、まず法令上の義務としまして6か月後に10日付与され、その後直近の4/1にも11日の付与義務が生じます。つまり、年休付与日を統一されますと、一時的にアンバランスな付与日数が発生しますが、法令遵守の観点からやむを得ないものといえますので、様々な時期での中途入社が多い会社であれば統一付与の措置は避けられるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2025/03/27 23:14 ID:QA-0150138
相談者より
ご回答ありがとうございました。
年休一斉付与の場合、中途入社には
6ヶ月後に10日、そして4月に11日付与義務が生じるとは知りませんでした。入社時期によって差が発生するため、検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/03/28 09:42 ID:QA-0150148大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
8月、12月の計画年休に関しては、問題ないということでしょうか?
について、ご回答申し上げます。
問題なしと考えますが、最終的には労基署の判断になります。もし、ご心配でしたら、管轄の労基署にご確認されることをお勧め申し上げます。
投稿日:2025/03/28 10:17 ID:QA-0150154
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/28 10:59 ID:QA-0150165参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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