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36協定届について

別の会社で働いている従業員がいる場合、36協定はどちらの会社が届出をすれば良いのでしょうか。

投稿日:2025/03/22 16:21 ID:QA-0149830

にしたんさん
京都府/販売・小売(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

1.36協定は両方の会社で締結・届出が必要。
2.労働時間は通算して管理する必要がある。
3.通算管理のために、副業・兼業に関する労使協定を結ぶのが望ましい。

回答させていただきます。

別の会社で働いている従業員がいる場合、36協定はどちらの会社が届出をすれば良いのか?
→ 両方の会社で36協定の締結・届出が必要です。
理由といたしましては、36協定は「事業場単位」で締結・届出を行う必要があります。
そのため、兼業・副業をしている場合でも、それぞれの会社が個別に36協定を結び、所轄の労働基準監督署に届出る義務があります。
労働基準法では、複数の会社で働いている場合も労働時間は通算されます。そのため、両方の会社で36協定を締結していても、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分は通算して労働時間制限が適用されます。
たとえば:
A社で1日6時間勤務
B社で1日4時間勤務
通算で10時間労働となるため、2時間は時間外労働に該当します。

また、副業・兼業を行う社員に対して、労使協定で副業・兼業についての取り決めを行うことが推奨されています。
(労使協定の記載例)
第○条(副業・兼業者の労働時間管理)
本協定において、副業・兼業を行う社員については、他社での労働時間を申告する義務を負うものとする。会社は申告された時間を通算し、法定労働時間の範囲内で労働させるものとする。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/24 10:29 ID:QA-0149844

相談者より

詳しく教えて頂きありがとうございました!
知識不足な上に様々な状況があり迷うことも多いですが、ここでの回答はわかりやすくて助かります。

投稿日:2025/03/26 10:34 ID:QA-0150018大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問内容にのみ、回答させていただきますと、

両社で36協定届を労働基準監督署へ提出する必要がございます。

投稿日:2025/03/24 12:13 ID:QA-0149853

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2025/03/26 10:35 ID:QA-0150019参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

36協定は勤務先いずれからも届け出の必要があります。

投稿日:2025/03/24 15:13 ID:QA-0149866

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2025/03/26 10:35 ID:QA-0150020参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご存知の通り36協定の届出に関しましては時間外または休日労働が発生する場合に必要とされます。

従いまして、どちらの会社といった問題ではなく、御社内で時間外または休日労働が発生する可能性がある場合ですと届出される事が必要といえます。

投稿日:2025/03/24 18:32 ID:QA-0149890

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業をさせるのであれば、それぞれの会社で届け出が必要です。

副業、兼業のカウントも視野にいれる必要があります。

投稿日:2025/03/24 23:31 ID:QA-0149909

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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