36協定の協定書と協定届
いつも参考にさせていただいています。
今までの質問解答を見させていただきました。
協定書・協定届の兼用について、
「36協定届に従業員代表者の署名または記名・捺印があれば、36協定書を兼ねることができ、36協定書の作成は不要」と解釈しています。
それは協定届(運送業・様式9号の4)にも当てはまるのでしょうか?
労働基準監督署にも問い合わせしたところ、私の伝え方が悪いのか、明確な答えが返ってきません。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/02/27 20:33 ID:QA-0124262
- gasさん
- 茨城県/紙・パルプ(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
様式9号の4の「延長することができる時間」に、1か月、1年を超える時間を記入しきれるのであれば、9号の4でも当てはまります。
告示で必要な2週間を超える時間は労基法上は義務ではありません。
投稿日:2023/02/28 16:09 ID:QA-0124289
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
複数の労働基準監督署に尋ねたところ、回答がまちまちであったため、困惑しておりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/01 09:01 ID:QA-0124319大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、9号の4様式であっても協定届である事に変わりはございません。
従いまして、同様に協定書の作成は不要といえます。
投稿日:2023/02/28 20:10 ID:QA-0124304
相談者より
ご回答ありがとうございます。
すっきりしました。
投稿日:2023/03/01 13:56 ID:QA-0124355大変参考になった
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