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36協定の協定書と協定届

いつも参考にさせていただいています。
今までの質問解答を見させていただきました。
協定書・協定届の兼用について、
「36協定届に従業員代表者の署名または記名・捺印があれば、36協定書を兼ねることができ、36協定書の作成は不要」と解釈しています。
それは協定届(運送業・様式9号の4)にも当てはまるのでしょうか?

労働基準監督署にも問い合わせしたところ、私の伝え方が悪いのか、明確な答えが返ってきません。
宜しくお願い致します。

投稿日:2023/02/27 20:33 ID:QA-0124262

gasさん
茨城県/紙・パルプ(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

様式9号の4の「延長することができる時間」に、1か月、1年を超える時間を記入しきれるのであれば、9号の4でも当てはまります。
告示で必要な2週間を超える時間は労基法上は義務ではありません。

投稿日:2023/02/28 16:09 ID:QA-0124289

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
複数の労働基準監督署に尋ねたところ、回答がまちまちであったため、困惑しておりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/03/01 09:01 ID:QA-0124319大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、9号の4様式であっても協定届である事に変わりはございません。

従いまして、同様に協定書の作成は不要といえます。

投稿日:2023/02/28 20:10 ID:QA-0124304

相談者より

ご回答ありがとうございます。
すっきりしました。

投稿日:2023/03/01 13:56 ID:QA-0124355大変参考になった

回答が参考になった 0

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