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専門業務型裁量労働制に関する協定届・書

専門業務型裁量労働制に関する協定届と協定書があると思います。
協定届は労基署への提出。協定書は労使協定の証として社内に保管と認識しています。
36協定も同じかと思います。36協定の場合は労使の署名捺印があれば協定届と協定書を兼用してOKですが、専門業務型裁量労働制に関する協定届・書に関しても同じ解釈でよいのでしょうか?

投稿日:2021/06/24 21:12 ID:QA-0104965

ニャッキさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

考え方は36協定と同じですが、
36協定は協定届と労使協定の内容がほぼ同一ですが、
専門業務型裁量労働制の場合には、協定届では網羅していない運用細部がありますので、
労基署に届け出る必要はありませんが、
労使協定も別途、締結する必要があります。

投稿日:2021/06/25 12:13 ID:QA-0104984

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、協定の種類に関係なく、重要となるのは法令で義務付けられた記載事項が全て記載されている事になります。

従いまして、専門業務型裁量労働制に関わる労使協定届・協定書につきましても、協定届で記載事項が満たされていれば兼用される事で差し支えございません。

投稿日:2021/06/27 13:20 ID:QA-0105039

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

36協定届出書に数字文言を埋め、労使双方が締結する意思をもって記名押印すれば、協定届出書様式をもって協定書に替えることができます。

他の協定届出書がどうかまでチェックしていませんが、おたずねの専門型裁量労働制協定届出書には、協定せねばならない肝心かなめの労基法38条1項3号「対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。」の内容記載欄がありません。

別途協定書でもって肝心かなめをどう実現するのかうたわねばならないでしょう。それでもって協定書写しを協定届出書に添付となります。

投稿日:2021/06/30 07:43 ID:QA-0105168

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