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契約社員の無期雇用転換について

契約社員で勤務している者がおり、毎年7/1~6/30の期間で
「契約社員 雇用契約書」を取り交わしています。
この者は、労働契約の通算契約期間が3年未満ですが、
来月の2025年4月より無期雇用転換を希望しています。
会社としては、必要な人材であるため無期雇用転換の手続きを
進めようと思いますが、その際に、雇用契約書の記載内容や
その他に関して気を付けなければならないことがあるのでしょうか。
なお、労働条件はほとんど変更はなく、本人の要望で就業時間だけ
変更となる予定です。

投稿日:2025/03/10 15:06 ID:QA-0149353

violetさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

せっかく会社、当人双方ともに納得の上で正社員採用となるのですから、モラール維持の観点からも、あらためて「正社員採用」ということで雇用契約書を作成されてはいかがでしょうか。
就業時間も場所も必須事項となります。

投稿日:2025/03/10 16:15 ID:QA-0149356

相談者より

ご回答をありがとうございます。
業務の特殊性により、正社員ではなく
契約社員のままで無期雇用を進めたいのですが
問題でしょうか。

投稿日:2025/03/10 16:38 ID:QA-0149358参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

契約期間が有期から無期へと変更となりますので、契約期間は定めなしとなるのは当然のことでございますが、改めて、貴社の規程をよくご確認の上、有期と無期の間における待遇格差(賞与の支給有無・退職金の有無等)があるのであれば、漏れなく変更点を本人へ明示ください。

従前の該当社員の雇用契約書を修正して雇用契約書を作成される場合、修正範囲の見落としが生じやすいものとなりますので、ご留意をいただければと思います。

また、無期契約への切替えプロセスが貴社の規程に規定されているのであれば、規定にそった社内プロセスを踏んでいただくことも忘れてはなりません。

投稿日:2025/03/10 16:33 ID:QA-0149357

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
諸々の確認を踏まえて、雇用契約書の作成を
行ないたいと思います。

投稿日:2025/03/12 09:18 ID:QA-0149428大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3年未満でも無期雇用に転換するわけですから、

全面的に雇用契約書は作りかえてください。

投稿日:2025/03/10 17:42 ID:QA-0149364

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/03/12 09:19 ID:QA-0149429参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら変更内容を明記された上で、新たな雇用契約書を取り交わす事が必要といえます。

契約期間が3年未満ですと、無期雇用転換を認める法的義務迄はございませんが、会社が任意で認められた上で無期雇用契約を締結される事は可能になります。

投稿日:2025/03/10 22:58 ID:QA-0149374

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
変更内容を確認の上、雇用契約書の作成を
行ないます。

投稿日:2025/03/12 09:27 ID:QA-0149430大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来であれば、有期契約期間の途中で労働条件が変更になった場合、変更内容のみを記載した労働条件変更契約書であっても差し支えはございませんが、無期雇用に転換するのであれば、新たに契約書を交わすのが適正といえるでしょう。

投稿日:2025/03/11 12:25 ID:QA-0149398

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 経営者・役員クラス

ご相談内容について回答いたします

雇用契約書に関しては、無期雇用契約であることを明記するため、契約期間を「期間の定め無し」等とした上で、改めて作成する必要があります。

なお令和6年4月から労働条件の明示事項で「就業場所・業務の変更の範囲」など新しく追加になったものがあります。既にご対応済みのことは存じますが、雇用契約書を作成する際にはご留意ください。

無期転換後の労働条件はほどんど変更されないとのことですので、待遇面については有期雇用契約時の内容が継続されることを改めてご説明されると良いでしょう。

投稿日:2025/03/14 20:24 ID:QA-0149555

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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