休日の改定について
現在当社は1年単位の変形労働時間制を採用しておりますが、
休日の改定を検討しており、完全週休2日制の導入を考えています。
土日完全週休2日が実現すると、
1年単位の変形労働時間制を採る必要がなくなり、
通常の1日8時間、1週間40時間に収まるようになります。
当社はこれまで毎年4月1日からの年間カレンダーを作成し、1年単位の変形労働時間制の届出および36協定の届出をしていました。
もうすぐ4月ですが、一旦例年通り4月からの変形労働時間制と、36協定で労使間の1年間の協定を締結した後に、年の途中から完全週休2日制を導入して、労働時間の変更をすることはできるのでしょうか。
あるいは今からでも急いで就業規則を変更し、
就業規則変更の届出と同時に4月1日からの36協定届出もするような形でも問題無いのでしょうか。
ほぼ素人が総務、人事、経理を兼ねているような小さな会社の為、分からない事が多くどのように進めれば良いのか思いあぐねております。
ご教示よろしくお願い致します。
投稿日:2025/03/10 11:42 ID:QA-0149344
- みゅうみゅうさん
- 埼玉県/機械(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、未だ4月前ですので、一旦締結された協定の見直しも可能とされます。
つまり、1年間の変形労働時間制につきましては、1か月を超える期間から導入が可能ですので、変更時期が予め分かっていれば、その時期までを変形労働時間制として協定を見直しされる事で対応が可能になります。いずれにしましても、協定の性質上労使間できちんと協議をされた上で決められる事が必要です。
そして、休日数の変更については労使協定の締結は不要ですが、就業規則上できちんと定めておかれる事が必要になります。
投稿日:2025/03/10 22:44 ID:QA-0149372
相談者より
ご回答ありがとうございました。
いずれにしても早く導入期間を確定させないとなりませんよね。
社長をせっついて早く話を進めるようにしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/03/11 09:54 ID:QA-0149389大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年間カレンダーを作成して対象期間における労働日と労働時間を固定しておこなうといった方法とは別に、対象期間を1ヵ月単位で区分することで、協定締結時に労働日と労働時間を定めるのは最初の区分期間のみで足り、それ以外の期間(翌月以降の期間)については、各期間における「労働日数」と「総労働時間」を協定で定めておけばよく、対象区分期間の初日の少なくとも30日前までに、労働者の過半数代表者の同意を得て、各期間の総労働時間の範囲内で労働日ごとの労働時間を書面で特定しておこなうといった運用も可能です。
ですが、そもそもの話としまして、1日の所定労働時間は固定したうえで、休日の配分を弾力化するということであれば、1年単位の変形労働時間制も機能するでしょうが、土日完全週休2日制で1日の所定労働時間が8時間で不変ということであれば、通常の労働時間制でよろしいのではないでしょうか。
投稿日:2025/03/11 12:00 ID:QA-0149395
相談者より
ご回答ありがとうございました。
仰せの通りで完全週休2日への改定が確定すれば、
変形労働時間制の採用も必要なくなり、通常の労働時間内に収まるので、それまでの間をどのようにすれば良いのか考えていたところです。
教えていただいた通り、確定するまではまずは1ヵ月単位で区切って対処するようにするように致します。
大変助かりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/03/12 10:03 ID:QA-0149441大変参考になった
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