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休日の改定について

現在当社は1年単位の変形労働時間制を採用しておりますが、
休日の改定を検討しており、完全週休2日制の導入を考えています。

土日完全週休2日が実現すると、
1年単位の変形労働時間制を採る必要がなくなり、
通常の1日8時間、1週間40時間に収まるようになります。

当社はこれまで毎年4月1日からの年間カレンダーを作成し、1年単位の変形労働時間制の届出および36協定の届出をしていました。

もうすぐ4月ですが、一旦例年通り4月からの変形労働時間制と、36協定で労使間の1年間の協定を締結した後に、年の途中から完全週休2日制を導入して、労働時間の変更をすることはできるのでしょうか。

あるいは今からでも急いで就業規則を変更し、
就業規則変更の届出と同時に4月1日からの36協定届出もするような形でも問題無いのでしょうか。

ほぼ素人が総務、人事、経理を兼ねているような小さな会社の為、分からない事が多くどのように進めれば良いのか思いあぐねております。
ご教示よろしくお願い致します。

投稿日:2025/03/10 11:42 ID:QA-0149344

みゅうみゅうさん
埼玉県/機械(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、未だ4月前ですので、一旦締結された協定の見直しも可能とされます。 つまり、1年間の変形労働時間制につきましては、1か月を超える期…

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投稿日:2025/03/10 22:44 ID:QA-0149372

相談者より

ご回答ありがとうございました。
いずれにしても早く導入期間を確定させないとなりませんよね。
社長をせっついて早く話を進めるようにしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/11 09:54 ID:QA-0149389大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年間カレンダーを作成して対象期間における労働日と労働時間を固定しておこなうといった方法とは別に、対象期間を1ヵ月単位で区分することで、協定締結時に労働日と労働時間を定めるのは最初の…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/03/11 12:00 ID:QA-0149395

回答が参考になった 0

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