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シニア社員の年間休日の変更について

いつもご回答ありがとうございます。
シニア社員(契約社員)就業規則変更についてお尋ねいたします。

4月から従業員(正社員)の年間休日(公休)を107日から110日に変更いたします。これにともないシニア社員の年間休日も一部変更を考えています。

60歳定年差雇用者(シニア社員)は、現在、下記➀➁③の中から選択します。
➀年間休日107日 ➁年間休日125日 ➂年間休日170日

4月以降、従業員の年間休日増加に合わせて➀のみ107日から110日に変更します。この場合、➁③についても3日増やさないと不利益となりますか。

基本給については、それぞれ定年退職時の基本給に定められたの数値を掛け合わせて算出しており、4月以降変更はありません。また、1日の所定労働時間も変更はありません。

ご回答を宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/03/02 12:20 ID:QA-0149034

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問いただきました件、2.3.についても休日を3日間増やさないと不利益変更になるか否かについては、結論、不利益変更には該当いたしません。
そもそも、2.3.は変更自体がないからでございます。

一方、1.のみ基本給は変わらず休日数が増えるとなりますと、単純に1労働日あたりの基本給単価が上がりますので、1.を選択する社員が増えること(会社として歓迎であれば勿論、問題ありません)や、すでに2.3を選択している社員が不公平に思い、不満が生じることは、考えうるのではないでしょうか。

その為、会社としては、すでに2.3を選択している社員に対し、再選択の機会を与えることや、基本給についての見直しを図るなど、制度変更にともなう経過措置や特別措置を検討されるのが、実務上は、宜しいかと存じます。

投稿日:2025/03/03 11:24 ID:QA-0149047

相談者より

米倉先生、ご回答ありがとうございます。
1点、2、3は「変更自体がない」というのはどんな意味でしょうか。

投稿日:2025/03/03 11:55 ID:QA-0149048大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、不利益変更に該当するのは現行の休日日数が減少する場合に限られます。

従いまして、仮に3つ全ての休日数を現状維持のままであっても不利益変更には当たりません。

但し、107日から110日に変更されない場合には、これとは別に同一労働同一賃金の観点から問題が生じますので、こちらについてはやはり増やされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/03/03 19:09 ID:QA-0149078

相談者より

服部先生いつもご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/03/04 09:22 ID:QA-0149097大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

不利益とはなりません。

①のみを増やしたからといって、別段問題はございません。

投稿日:2025/03/04 08:00 ID:QA-0149092

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/04 09:23 ID:QA-0149098大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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