休日労働について
弊社は土日が休日が原則ですが、繁忙期には土曜出勤(所定労働日)があります。また、1年単位の変形労働時間も行っています。
通常休日出勤が必要になった場合には、連続労働日数が6日に収まるように、事前に休日変更を行います。土曜日出勤が連続する場合に間の日曜日にどうしても出勤せざるを得ない場合、休日変更前後の土曜日あるいは月曜日に休日変更しても、どちらかが連続出勤が7日になってしまいます。
この場合、休日変更をせず(できない)に、休日出勤(割増支払)で対応せざるを得ないのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/10 10:16 ID:QA-0155197
- SAIYOUさん
- 滋賀県/化学(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 連続勤務が7日となる場合、原則として休日を確保できないなら、 → その「7日目」は法定休日と…
投稿日:2025/07/10 11:23 ID:QA-0155203
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 連続勤務が7日以上となり、日曜日に法定休日を割り当てることができない 状況ですので、…
投稿日:2025/07/10 11:29 ID:QA-0155204
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
連続労働日数が6日までというのは、 1年単位変形のカレンダーの決め方=所定労働日についてです。 また、1年単位変形の場…
投稿日:2025/07/10 15:56 ID:QA-0155222
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労使協定で定められた特定期間を除きますと、連続勤務日数は6日までとされ…
投稿日:2025/07/10 23:02 ID:QA-0155245
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
連続出勤が7日となり休日が確保できないということであれば、日曜日は法定休日として、休日労働割増賃金の支払いが必要になりま…
投稿日:2025/07/11 08:29 ID:QA-0155252
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
労働基準法32条により、使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはなりません。また、労働基準法第35条により、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回…
投稿日:2025/07/11 08:43 ID:QA-0155253
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