工具を持参して移動する場合の日当の取扱
当社では移動に対する日当について、業務を行う場合は2/2日当、業務を行わない場合は1/2日当を支給しています。相談は、移動のみであるが工具を持参しての移動の場合には業務と見做して2/2日当を支給する必要があるかどうかです。
投稿日:2025/02/28 14:44 ID:QA-0149003
- KMYTさん
- 香川県/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
単に工具を持参して移動するのみの行為であり、移動時間中に、特に具体的な業務を命じていないかつ、労働者が自由に活動できる状態でありましたら、会社の指揮命令下にあるとは解されませんので…
投稿日:2025/02/28 16:21 ID:QA-0149017
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社員の主張は、移動中も工具の管理業務が生じるというものですが、具体的な点検業務が無い限り業務と見做さないことで問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2025/02/28 17:07 ID:QA-0149021大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、業務に必要な物品等を運搬される場合ですと、原則として業務扱いになるもの…
投稿日:2025/03/01 21:22 ID:QA-0149030
相談者より
ありがとうございます。
相当理解が深まりました。
ただ、これを踏まえて、日当の支給要件をどのように記載するか、出張の報告様式にどのように反映させるかが次の課題になります。
日当の支給要件の記載例や出張報告の様式例がありましたら参照させていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/03/03 09:13 ID:QA-0149043大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
業務性の無い、単純な移動のみであって、行動管理も何も無ければ業務とは認めないという判断も可能と思います。 ただ運搬する物…
投稿日:2025/03/03 16:00 ID:QA-0149062
相談者より
ありがとうございます。
工具を持参する移動に係る日当の支給については、考え方が理解できたと思います。
こうなると気になるのが、この移動時間が時間外労働、或いは休日労働に該当するかです。日当の相談をした時は、これは時間外や休日労働には該当しないという前提でいましたが分からなくなりました。よろしくお願いします。
投稿日:2025/03/03 17:27 ID:QA-0149067大変参考になった
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