勤務時間外の移動時間について
いつも大変お世話になっております。表題の件で質問させて頂きます。
弊社では勤務時間外(特に休日)に移動が発生した場合その移動時間は勤務時間と見なされない規定があります。例えば金曜日に東京から大阪へ出張し、土曜日に業務無しで大阪から帰ってくるだけの場合、その土曜日の移動時間は勤務時間と見なされません。このようなケースの場合、その移動時間を勤務時間にカウントしないのは法律的に問題ないのでしょうか。
ご教授頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2007/08/01 11:13 ID:QA-0009293
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件のような単純な移動時間については、原則としまして労働時間(勤務時間)とみなす義務はございません。
日当や手当の支給を行う場合もありますが、これも法令上に義務は無く会社で任意に取り決めるものです。
しかしながら、移動中に仕事の打ち合わせを行う等、業務との関連性が強い場合には労働時間としてカウントしなければならず、賃金支払義務も発生しますのでご注意下さい。
投稿日:2007/08/01 12:10 ID:QA-0009295
相談者より
投稿日:2007/08/01 12:10 ID:QA-0033718大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日の移動時間は労働時間か?
■出張の際の往復の旅行時間が労働時間に該当するかどうかについては,通勤時間と同じ性質のものであって労働時間でないとする説と,移動は出張に必然的に伴うものであるから,使用者の拘束のもとにある時間とみて,労働時間であるとする説があります。
■現在は、「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,所要時間は労働時間に算入されず,時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」という裁判例が通説になっています。
■出張日程の途中に休日がある場合や,休日が移動日に当たる場合,その当日に用務を処理すべきことを明示的にも黙示的にも指示していない限り,その当日も休日として取り扱われます。用務を指示するとは、物品の運搬や監視等別段の指示を言います。従って、御社の現行の取扱は法律的には問題がないといえると思います。
投稿日:2007/08/01 13:07 ID:QA-0009296
相談者より
投稿日:2007/08/01 13:07 ID:QA-0033719大変参考になった
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