有休買取日数について
弊社では入社1年目から年間25日の有休を付与しており、
入社年には(入社時期により1か月あたり2日の割合で)6か月経過後に付与しています。法定付与日数に満たない場合は6か月後に10日与えています。その後毎年1月1日に25日ずつ付与しています。
お伺いしたいのは、退職時の有休買取の日数についてです。
1)「法定付与日数内の有休は買い取ってはいけない」と言う説明を以前どこかで目にしたのですが、これは正しいでしょうか。あるいは法定有休、法定を超える分に関わらず、退職前に使い切れなかった分は買取り可能でしょうか。
2) 1月1日に付与した25日につきまして、法定付与日数を超える部分については取得させないことは可能でしょうか。つまり、具体例ですが、
2022年1月入社の者が2025年2月に退職する場合、2025年1月に支給すべき法定日数は13日と理解しています。1月1日に25日付与したにも関わらず、利用できるのは13日のみ、とするのは違法でしょうか。
3) 上記に関連して、1~2月の比例分の4日(2日×2ヶ月)のみ利用させるのは違法ですか。(退職時点で厳密には3年2ヶ月の雇用期間であり、3年6か月目の法定の付与日の前なので、と言う考えから)
4) 買取りではなく有休消化の場合ですが、退職日に関わらず、従業員は一度付与された有休を全て取得する権利がありますか。例えば1月1日に25日の有休を付与し、1月末日に退職する場合などでも25日は全て取得できるのか。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2025/02/28 13:35 ID:QA-0149001
- 高千穂さん
- 東京都/その他金融(企業規模 11~30人)
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