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育児介護休業規定における退職金の算定について

お世話になります。
育児介護規定の改訂を行っていますがその中の退職金算定について質問です。下記の通り以前の改訂で変更がなされています。

退職金の算定に当たり、育児介護休業をした期間は勤続年数に含めない。

退職金の算定に当たり、育児介護休業をした期間は勤務したものとして勤続年数を計算する

これを再度、「退職金の算定に当たり育児介護休業をした期間は勤続年数に含めない」と変更した場合、不利益変更に該当するのでしょうか。
育児介護休業の退職金の算定期間については会社が決めることができることにはなっていますが、いかがでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2025/02/28 13:52 ID:QA-0149002

とっさんさん
岡山県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、会社が任意で決められる内容であっても、労働者に取りまして不利な内容へ変…

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投稿日:2025/03/01 18:54 ID:QA-0149029

相談者より

お世話になります。ご回答ありがとうございました。
やはり不利益変更に該当しますね。これが以前の担当者」は厚生労働省の例文をそのまま使用していて
ある意味、錯誤と考えられなくもないのですが
やはり元に戻すことは不利益変更に該当するのでしょうか

投稿日:2025/03/03 09:07 ID:QA-0149042大変参考になった

回答が参考になった 0

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