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育児介護休業規程

毎々お世話になっております。
育児介護休業規程を新たに作成しております。
弊社は小さい会社で、社員の平均年齢は50歳を優に超えており、老親介護が喫緊の課題となっております。そこで、育児介護休業法では、介護休業の規定だけ作っておけば十分か、常に育児休業法とペアにしておかなければならないのかをお伺いしたく、ご教授宜しくお願い致します。

投稿日:2023/11/03 11:30 ID:QA-0132585

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現状対象者が在籍していなくとも規程の整備は必要です。

従いまして、育児と介護の双方共に定めておく事が求められます。

投稿日:2023/11/06 10:53 ID:QA-0132596

相談者より

毎々お世話になっております。
確かに仰るように基本的なことだと思います。
コメントありがとうございました。

投稿日:2023/11/06 14:14 ID:QA-0132603大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児介護休業法は義務であり、休暇に関する事項は就業規則の必要事項ですので、

結果的には、ペアで規定しておく必要があります。

また、昨今、年の差婚もありますし、養子も対象となっております。

投稿日:2023/11/06 17:01 ID:QA-0132612

相談者より

毎々お世話になっております。
ご指摘の件、承知致しました。
ありがとうございます。

投稿日:2023/11/06 18:07 ID:QA-0132621大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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