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介護休業について

いつも参考にさせて頂いております。介護休業について下記の例についてご教示願います。
①父親の介護が発生し、6月1日から30日間の介護休業に入りました。休業を終え、7月1日から予定通り出社しました。この場合、今後再度父親の介護休業を取得する場合の残日数は63日という事で良いでしょうか。
②父親の介護が発生し、6月1日から93日間の介護休業に入りました。30日経過後の7月1日に今度は母親の介護休業(93日間)が申請されました。父親と期間が重複しますが、母親の介護休業は認められますか。(2名同時に介護休業取得は認められますか)
③ある例で「父親の介護で93日間の介護休業に入った。その30日後に母親も介護状態になり93日間の介護休業に入った。しかし、母親は70日後に死亡した。当初の父親の介護休業の期間は過ぎていたが、父親に限ってみれば介護休業日数はまだ63日残っていた。父親に対する介護休業残日数は63日である」という例がありましたが、父親の介護休業残日数が63日あると言う事は、「母親の介護休業開始日に父親の介護休業は一旦終了させて」と言うことでしょうか。父親と母親の介護休業が同時進行していると考えると、父親の介護休業残日数63日が理解出来ません。この例についてご解説願います。

投稿日:2021/11/15 10:53 ID:QA-0109700

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①ご認識のとおりです。

②二人同時には介護休業、介護休業給付は認められません。父親が終了してから母親となります。

③上記のとおり、どちらかしか介護休業は認められません。

投稿日:2021/11/15 15:35 ID:QA-0109711

相談者より

早速のご教示ありがとうございました。すみませんが、追加質問をお願いします。
①夫婦で同一事業所に勤務で、夫の母(同居)を介護する場合、夫・妻とも同時に介護休業を申請できますか。
②夫の母を介護するため、夫が先に30日介護休業を取得、夫の交代で妻が30日介護休業を取得、その後夫がまた30日の休業申請は出来ますか。(母の要介護状態が続いている)

投稿日:2021/11/16 09:44 ID:QA-0109725大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましてはご認識の通りです。

②につきましては、介護休業に限らず、休業する同じ日に重ねて別の休業を取得する事は論理的に不可能ですので、通常であればそのまま父親の介護休業という扱いになります。

③につきましては、②で申し上げました通り、通常であれば父親の介護休業が続いているはずですので、父親の介護休業は終了する事になります。但し、ご指摘されているように、一旦父親の介護休業を終了させて新たに母親の介護休業を取得するという事であれば可能ですので、あくまで推論の域を出ませんが、恐らくはより重篤な状態となった母親の介護を優先する為にそのような対応をなされた可能性が高いものといえるでしょう。

投稿日:2021/11/15 17:27 ID:QA-0109713

相談者より

早速のご教示ありがとうございました。追加で質問させてください。
①同一事業所に勤務する夫婦が夫の母(同居)を介護するため、夫婦同時に介護休業を申請できますか。
②夫の母を介護するため、夫が30日の介護休業を取得し、終了に合わせて妻が30日介護休業を取得。妻の休業終了後、夫が再度30日の介護休業を申請する事は出来ますか。(母の要介護状態は継続)

投稿日:2021/11/16 09:51 ID:QA-0109726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「①同一事業所に勤務する夫婦が夫の母(同居)を介護するため、夫婦同時に介護休業を申請できますか。」
ー 介護休業は個々の従業員が取得するものですので、夫婦が同時に取得する事も可能といえます。

「②夫の母を介護するため、夫が30日の介護休業を取得し、終了に合わせて妻が30日介護休業を取得。妻の休業終了後、夫が再度30日の介護休業を申請する事は出来ますか。(母の要介護状態は継続)」
ー 介護休業は通算して93日まで取得出来ますので、再取得も可能になります。

投稿日:2021/11/16 11:17 ID:QA-0109733

相談者より

ありがとうございました。
勘違いしていた部分もあり、これで理解出来ました。

投稿日:2021/11/18 09:39 ID:QA-0109821大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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