介護休業の事後申請について
お世話になっております。
従業員の介護休業の取得について質問させていただきます。
従業員のお子様が発熱しお休みをしておりました。
一度出勤しましたが、再度発熱し結果2週間以上のお休みとなりました。
先日出勤した際に本人より長期でお子様の体調不良でお休みをした為介護休業の対象になるか相談がありました。(介護休業給付金も申請希望しております。)
この場合、事後となりますが介護休業として取得を認めても問題ないでしょうか?弊社の規定上では介護休業を取得する際は事前申請と定めております。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/08/02 14:36 ID:QA-0106123
- 清水さんさん
- 福岡県/通信(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事後であっても介護休業給付金の支給要件を満たしていれば申請可能となります。家族の状況によっては事後申請になる場合も生じますし、給付金の請求時効も2年となっておりますので、特に問題はございません。
投稿日:2021/08/02 21:35 ID:QA-0106135
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/03 13:55 ID:QA-0106156大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実務上、
後ずけであっても2週間以上親の手をかりなければならない状態であったのであれば、
また、その間無給であったのであれば、介護休業給付の申請は可能です。
投稿日:2021/08/03 09:48 ID:QA-0106142
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/03 13:56 ID:QA-0106157大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
2週間前申請ルールを満たさずとも、貴社が認めれば可能です。貴社からハローワークへの提出には間に合うでしょうから、制度の趣旨からしても認めてあげて良いかと思います。
投稿日:2021/08/03 10:02 ID:QA-0106145
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/03 13:56 ID:QA-0106158大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
規定上は事前申請であるからといって、事後申請を認めること自体は労働者にとっては有利でもあり問題はありません。
柔軟に対応してあげればいいでしょう。
給付金支給の手続きも大丈夫です。
投稿日:2021/08/03 11:29 ID:QA-0106153
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/03 13:57 ID:QA-0106159大変参考になった
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