介護休業の期間について
介護休業期間中に社会保険料などのマイナスが発生しないように、有給休暇を使いたいと申し出てきております。
基本、介護休業期間中などは出勤の義務がない期間なので有給は使えないものと認識しております。まずこの認識はあっているでしょうか。
(例)
1/1~1/31まで介護休業を希望の届け出提出
この間で1/10~1/15まで有給を希望
・1/1~1/9まで介護休業(1回目)
・1/16~1/31まで介護休業(2回目)
本人の要望に応えるとすると、このように分割して取得したこととなるのでしょうか。
初歩的なことかもしれませんがお教えいただけると幸いです。
投稿日:2024/01/09 12:11 ID:QA-0134202
- ひなにさん
- 神奈川県/食品(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業期間確定後での年休申請は不可ですが、休業申し入れの際に申請があれば取得を認めなければなりません。
従いまして、その場合ですとご認識の通り結果的には分割で休業取得される扱いになります。
投稿日:2024/01/09 13:13 ID:QA-0134205
相談者より
教えていただきありがとうございます。
とても参考になりました。
投稿日:2024/01/10 11:34 ID:QA-0134233大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、介護休業中には有休を取得する余地はないといえますが、
有休取得は復帰とみなれますので、
いったん復帰するといった措置は可能です。
本人がいつ有休申請するかですが、
中旬に希望した場合は、ご認識のとおりとなります。
ただし、介護休業は3回までしか分割できませんので、
介護休業前に相談があった場合には、月初か月末に有休取得を
すすめた方がよろしいでしょう。
投稿日:2024/01/10 08:51 ID:QA-0134222
相談者より
ありがとうございます。
今後有給の消化についても相談のときに意識するようにしていきます。
投稿日:2024/01/10 11:35 ID:QA-0134234大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
介護休業について 介護休業について下記の例について... [2021/11/15]
-
介護休業後から続いて傷病休業の場合の手続き 介護休業取得するスタッフからのい... [2020/04/16]
-
育児・介護休業規程について 育休法改正への準備として、育児・... [2022/02/18]
-
介護休業時の福祉施設(短期入所・ショートステイ)利用について 社員から質問を受けましたが、ネッ... [2023/09/11]
-
介護休業の事後申請について 従業員の介護休業の取得について質... [2021/08/02]
-
介護休業期間の日数につきまして 弊社の育児介護休業規定上の介護休... [2022/09/16]
-
外国人労働者の介護休業について 弊社では外国人労働者が多数在籍し... [2022/11/28]
-
育児介護休業規程 育児介護休業規程を新たに作成して... [2023/11/03]
-
産前産後期間中の有給一斉取得について 当社では8/15、16を有給一斉... [2005/09/16]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。
異動希望申告書
従業員が異動を希望する際に、希望する部門や理由を会社(人事)に提出する「異動希望申告書」のサンプルです。テンプレートをダウンロードできます。
社会保険適用拡大の事前告知
2022年10月から順次行われる社会保険の適用拡大について社内に周知するための文例です。