わかりにくい介護休業
今後、増加が予想される団塊ジュニア世代の介護問題ですが、
中核社員の介護離職を防ぐためにも活用したい介護休業がいまいちわかりにくいものとなっています。
「同一の対象家族について同一の要介護状態ごとに1回・・・93日間」とはどういう意味なのか?
例えば、父親の介護であれば、ある病気が一度治って、再発した場合には93日から余っている日数の介護休業が取得できます。すなわち、別の要介護状態とされ93日に達するまで、複数回介護休業が取得できるのです。このとき、93日に期限はありません。一度完治しているので、別の要介護状態として扱うためです。
一方、完治はしていない状態で調子がよくなったので、社員が復帰したという場合には、同一の要介護状態が続いているので、介護休業は1回であり、例え、初めに取った介護休業の日数が93日未満であったとしても、再度介護休業は取得できません。
また、同じ父親であれば別の病気であったとしても、最大93日までしか介護休業は取得できません。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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