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休日に出張(出発)した場合の勤怠取り扱い

いつもお世話になっております。月曜日早朝から出張先での業務にあたる必要があり、前日の休日から現地入りしなければならない場合について、休日における移動は休日労働になるのでしょうか。また、同様に休日前日に遅くまで業務に従事し、翌日の休日に帰らざるを得ない場合はいかがでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2016/06/09 09:35 ID:QA-0066373

ujiroさん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単なる移動のみであって、移動中に車内で打ち合わせを行う等何らかの業務が発生しなければ、休日労働扱いする必要性はないものといえるでしょう。

但し、移動による負担が重くなるのも事実ですので、事情に応じて特別に有給休暇を付与したり、或は出張に関わる手当等を支給されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2016/06/09 10:49 ID:QA-0066374

相談者より

ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。

投稿日:2016/06/09 15:28 ID:QA-0066385大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休日移動の出張

ご質問のような休日出発や休日帰宅の休日移動は、労働時間とはみなされず、休日労働とはなりません。

判例では、休日移動は通勤時間と同じ扱いとされています。さらに移動の間は、週刊誌やスマホをいじったり、ビールも飲むことができる自由時間であり、指揮命令下にないからです。

投稿日:2016/06/09 14:18 ID:QA-0066380

相談者より

ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。

投稿日:2016/06/09 15:28 ID:QA-0066386大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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