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出張先への移動・帰社時の取扱いについて

 先日、出張期間中の長期休暇(年末年始)での帰社時に、当日の業務後
に移動した社員と翌日に移動した社員がおりました。当日に移動した社員
は20:00に帰社として3時間の時間外を勤務表に記載していましたが、
翌日に移動した社員は基本給に含まれている形となってしまい不公平が
生じるのではと気になりました。移動については社員の裁量に任せている
ため、会社から移動日を指示することはありません。これは、不公平に
当たるのでしょうか。また、この移動が帰社ではなく直帰だった場合は
どのような取扱いとなるのでしょうか。

投稿日:2022/01/18 09:07 ID:QA-0111428

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、翌日の勤務時間内での移動になっているとすれば、基本給での支給になるのは当然ですし不公平という事にもなりえません。勤務時間前に移動という事でしたら、当日移動の方と同様に賃金支給の扱いをされるべきといえます。

そして、直帰の場合ですと原則としまして労働時間扱いとされませんので、賃金の支払は不要となります。

投稿日:2022/01/18 09:37 ID:QA-0111432

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不公平にあたらないのですね。良かったです。

投稿日:2022/01/18 10:31 ID:QA-0111439大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、会社としては、社員の裁量に任せているということですが、
労働時間把握義務や、宿泊、日当などの問題もありますので、
事前に出張計画等はださせて、いつ帰るのかは把握しておくべきでしょう。

そして、何のために当日帰社したのかも把握すべきです。
会社の命令でその日までに帰社して報告等するよう命じたのであれば労働時間ですが、
特に用事がないのであれば、直帰させるべきでしょう。

後からでもなぜ会社に立ち寄ったのか確認は必要です。

直帰の場合には、労働時間とはなりません。

投稿日:2022/01/18 10:29 ID:QA-0111438

相談者より

回答ありがとうございました。
帰社理由を明確にすることが重要なのですね。
確認してみます。

投稿日:2022/01/18 10:58 ID:QA-0111440大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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