休日に移動日となる出張の取扱いについて
職員に長期研修(1ヶ月)の為に出張を命じました。
研修は月曜日の朝から始まる為に前日(日曜日)を移動日とし、宿泊費等の支給を行い前日に移動をするように命令をしておりますが、その場合日曜日は休日出勤となり、代休等の措置は必要ですか。
また、勤務の形態には、午前、午後等の休暇の規程がありますが、代休は半日の取得となるのでしょうか。
移動に係る時間は、勤務地から研修地まで2から3時間程度です。
投稿日:2005/07/05 10:13 ID:QA-0001151
- *****さん
- 兵庫県/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日に移動日となる出張の取扱いについて
■出張日程の途中に所定休日がある場合において、その当日に用務を処理すべきことを明示的にも黙示的にも指示していない場合は、当日は休日として処理されることとなります。出張中の休日に出張者が自発的に用務を行っても、休日に業務を行うことを命じておらず、さらに黙示的指示に基づいてなされたと認められない限り、それを休日労働として扱う必要はなく、従って代休等の措置は必要ありません。
■ところが、休日の旅行の場合は休日労働として扱わないでよいとしているだけで、その賃金の取扱いには言及していません。労働者は出張命令により休日の旅行が義務づけられながら休日労働とならず、もしその休日の賃金もなんら支払われないとしたら不合理になります。なにがしかの賃金支払いが必要ですが、その額は法的には決まっていないのです。
■しかし、移動という労働の質は当然その労働者の平常の労働とはまったく性質の異なった労働ですから、平常の労働に対するのと同じ率の賃金を支給しなければならないということにはなりません。この取扱いは賃金規則なり、旅費支給規程の定めるところにまかせられているのが実情です。結局、多くの企業では、宿泊費、交通費などの実費に加え、等級・役職・賃金額などに応じた日当を支給することで対処しています。
■移動に係る時間が2から3時間程度なら、規定日当の半額支給が妥当な措置ではないかと考えます。
投稿日:2005/07/05 23:31 ID:QA-0001169
相談者より
早速ありがとうございます。
私どもも出張命令による移動であり、日当の支給をいたしますので、それで対応したいとおもいます。
参考になりました。
投稿日:2005/07/06 08:31 ID:QA-0030464参考になった
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