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残業代未払いについて

当社では残業代の支払いを「残業時間による申請制」をとっています。
退勤時間を打刻した後、勤怠システムで残業を申請することで
残業時間を申請・承認し、残業代を支払うという流れです。

2024年から1分単位で支給に切り替えましたが、
それまでは5分単位での残業代支給でした。

毎日1分でも残業したら細かく申請している社員もいれば、
(1分単位になった今でも)自ら一の位を切り捨てて、
5分単位で残業時間を申請してくる者もいます。
また、残業が自動計算ではないため、
残業代のお支払いは申請・承認があったもののみ
お支払いしています。

先日、ある社員から
「1分単位になったのを知らなかったので
 今まで申請していなかった分を申請できるか?」
と相談がありました。

残業が申請制であることは知っていたが、
1分単位になったのを知らなかったと言っています。
ちなみに1分単位に変更になったことは全社員に通知しています。

上記のような状況ですが、過去の残業代について、
知らなかったことを理由に遡求できるのでしょうか?
もしくは、
申請制というのを理由に、支払いを断ることは出来るのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2025/02/21 08:05 ID:QA-0148793

seido19さん
滋賀県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

残業は申請制ではなく、許可制です。
上司の指示と許可があって初めて残業ができます。
これまで申請した残業は全て社員の申請通り認めてきたのであれば、今回もそのままま認めるべきでしょう。
しかし、それでは上司の管理責任が問われるはずですので、この機に許可制を敷くべきと思います。

投稿日:2025/02/21 10:42 ID:QA-0148795

相談者より

回答ありがとうございます。
私の書き方が悪かったようで、申請に対する許可制は取っています。

投稿日:2025/02/21 12:03 ID:QA-0148801あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

1分単位の勤怠時間管理について、会社として社内周知が徹底されている状態で、該当社員がただ単に知らなかったとうことであれば、本人にも責任がある問題かと存じます。

一方、給与の支払計算においては原則1分単位で管理し、給与支払することとなっておりますので、仮に該当社員が1分単位での勤務時間を立証できる資料を持っているようであれば、そちらの資料を精査した上で、会社としても納得できる内容であれば、1分単位での給与遡及支払いは行った方が良い問題かと言えます。

該当社員が勤務時間を立証できる資料を何らお持ちでない場合、会社としては遡及支払いを拒否することは問題ございませんが、後日、該当社員が不服に思い、労働基準監督署等に相談に行き、調査の対象となる可能性はございます。

上記のような問題を会社として絶対に防ぎたいということでございましたら、該当社員と話し合いを持ち、よく話し合われた上で、合意内容を書面で締結するとともに、必要に応じて給与の遡及支払いの対応をするのが宜しいかと存じます。

投稿日:2025/02/21 11:03 ID:QA-0148798

相談者より

ご回答ありがとうございました。
どちらのケースにも回答いただき大変参考になりました。

投稿日:2025/02/21 12:02 ID:QA-0148800大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員も見過ごしていたかもしれませんが、元は法令違反の状況からの変更措置である以上、5分単位で何度か申請された段階で会社からもしっかり確認されるべきであったといえるでしょう。

従いまして、対応としましては、当人に対し詳細記録を提出して頂いた上で、明らかに不審な場合を除き支払されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/02/21 22:17 ID:QA-0148825

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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