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労働条件通知書への通勤手当の記載方法

 通勤手当は必ずしも支給する義務はないこと、支給するからには労働条件通知書の賃金の手当の欄に記載する必要があること、は認識しているつもりです。
 伺いたいのは具体的な記載方法です。
 当社では、公共交通機関を使って通勤する職員に対して、通勤定期代相当額を毎月支給しています。
 この場合、「月額●●円」と記載して、値上げや転居等で金額が変わったら、その都度、通勤手当だけを修正した労働条件通知書を再発行する必要があるのでしょうか?
 再発行を避けるために、具体的な金額を記載せずに「通勤定期代相当額を毎月支給する」といった記載でもいいのでしょうか?

投稿日:2025/02/18 09:45 ID:QA-0148626

天 邪 鬼さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、通勤費用は当然ながら変動する可能性が生じますし、その都度労働条件通知書…

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投稿日:2025/02/18 11:14 ID:QA-0148634

相談者より

 早速の回答ありがとうございます。
 追加で質問をさせてください。
 回答いただけますと幸いです。

 「必ずしも具体的な金額を書かなくてもいい」のであれば、計算方法・支給方法(6カ月通勤定期代相当額を6で割った金額を毎月支給)を記載することを検討いたします。

 具体的な金額を書いてしまうと、変更になった場合は、労働条件通知書を作り直す「必要がある」(法律等で定められている)ということでしょうか?

投稿日:2025/02/18 12:08 ID:QA-0148640大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

金額指定してまうと改変時対応が面倒ですので、ご提示のような記…

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投稿日:2025/02/18 12:36 ID:QA-0148643

相談者より

 早速の回答、ありがとうございます。
 金額だけでは「なぜその金額になったのか」計算方法がわかりませんし、「値上げ等があったときにどうなるのか」という問題があります。
 一方、計算方法(6カ月通勤定期代相当額を6で割った金額を毎月支給)だけだと「具体的にいくらかかるのか」わかりにくい
という問題があります。
 ついては、両方載せることにします。
 「通勤手当が変わる都度、労働条件通知書を再発行しなければならない」という明確な法律・通知等がないようなので、値上げ等で金額が変わった場合は、給与明細の備考欄で通知する等の対応を取ることといたします。
 このたびは、ありがとうございました。

投稿日:2025/02/20 13:26 ID:QA-0148757大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

具体的な金額を書いた方がより、明確ですが、 その場合には、月額○〇円(1ヵ月定期代相当額) などと計算方法も記載しておけ…

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投稿日:2025/02/18 12:56 ID:QA-0148648

相談者より

 早速の回答、ありがとうございます。
 金額だけでは「なぜその金額になったのか」計算方法がわかりませんし、「値上げ等があったときにどうなるのか」という問題があります。
 一方、計算方法(6カ月通勤定期代相当額を6で割った金額を毎月支給)だけだと「具体的にいくらかかるのか」わかりにくい
という問題があります。
 ついては、両方載せることにします。
 「通勤手当が変わる都度、労働条件通知書を再発行しなければならない」という明確な法律・通知等がないようなので、値上げ等で金額が変わった場合は、給与明細の備考欄で通知する等の対応を取ることといたします。
 このたびは、ありがとうございました。

投稿日:2025/02/20 13:27 ID:QA-0148758大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 ご質問の件ですが、ご…

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投稿日:2025/02/19 22:25 ID:QA-0148715

回答が参考になった 0

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