労働条件通知書への通勤手当の記載について
お世話になっております。
中途採用で内定をお出しした方に労働条件通知書をお渡しする際の通勤手当の記載につきまして、ご教示ください。
現在、通勤手当につきましては、
3カ月定期代の÷3の1ヵ月分を毎月支給しておりますが、
現在、上限をつけるか否かと社内協議をしております。
そこで、労働条件通知書の賃金欄に通勤手当の記載は必須でしょうか。
様々なテンプレートを拝見いたしましたところ、
記載しているものと記載していないものとありました。
また、その際、内容の協議をしているため「通勤手当:有・無」のみの記載でも可能でしょうか。
なお、飲食店運営の会社のため、現在内定されている方が入社日の時点で勤務先(店舗)が休業となっている恐れがあります。
その場合でも、会社規定の通勤手当は支給しなければならないでしょうか。
もしくは実働分(出社した日)のみでも宜しいのでしょうか。
お忙しいところ、恐れ入りますが、
ご教示いただけましたら、幸甚と存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/02/03 16:09 ID:QA-0100483
- ミモザさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
賃金
賃金は必須告知事項ですので、通勤手当も賃金の一部である以上、記載しなければ入社判断ができないのではないでしょうか。
詳細が未定という部分ですが、政府からの休業要請など、自己完結できない要素以外、自社の判断出あれば、可及的速やかに決めなければならない事項です。労働条件を見て、入社の意志を固めるため、言った言わないの不毛なトラブルを避けるため、不確定部分については会社が保証する必要があります。
投稿日:2021/02/03 19:21 ID:QA-0100491
相談者より
お忙しいなか、ご対応いただきまして、ありがとうございました。
大変、参考になりました。
投稿日:2021/04/16 11:01 ID:QA-0102792大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
記載は必要
▼諸手当として通勤手当の有無、計算方法の記載は必要です。
▼実働分(出社日)のみ支給であれば、その旨も記載しなければなりません。
投稿日:2021/02/04 12:55 ID:QA-0100515
相談者より
お忙しいなか、ご対応いただきまして、ありがとうございました。
大変、参考になりました。
投稿日:2021/04/16 11:02 ID:QA-0102793大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当を支給するのであれば、通勤手当の記載は必須です。
上限をつけるかどうか、早急に決定してください。
休業中であれば、規定に実費支給とあれば、支給する必要はありません。
上限とあわせて、通勤規定も再検討してください。
投稿日:2021/02/04 14:59 ID:QA-0100521
相談者より
お忙しいなか、ご対応いただきまして、ありがとうございました。
大変、参考になりました。
投稿日:2021/04/16 11:02 ID:QA-0102794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金につきましては労働条件として明示する義務がございますが、通勤手当も賃金に当たりますので記載は必須となります。
ちなみに内容を協議中とございますが、賃金は最も重要な労働条件ですので、未だ内定段階という事であれば急がれず支給内容がきちんと決まってから労働条件通知書を作成されるべきといえます。曖昧な対応は会社への不信感を招きかねませんので慎まれるべきです。
また休業中の通勤手当支給については、就業規則で特約がない限り支給されなくとも差し支えございません。
投稿日:2021/02/04 17:56 ID:QA-0100538
相談者より
お忙しいなか、ご対応いただきまして、ありがとうございました。
大変、参考になりました。
投稿日:2021/04/16 11:02 ID:QA-0102796大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、通勤手当を支給するか否か、支給するとしてどんな方法で支給するかは一切企業の自由です。
支給するのであれば、支給基準、支給条件を就業規則(通勤費規定)等に定める事によって、労基法11条の賃金として機能し、支払い義務が発生します。
それゆえ、労働条件通知書にも記載する必要があります。
入社日の時点で勤務先(店舗)が休業となっていても、基本的には就業規則(通勤費規定)の規定に従い支給しなければなりませんが、休業のため、出勤日の増減があるのであれば、但し書きとして、「ただし、休業日が月に〇日までの場合は規定どおり支給するが、〇日以上の場合は実働分(出社した日)のみの支給とする」、といった体で段階を設けて定めておけばいいでしょう。
投稿日:2021/02/06 15:50 ID:QA-0100623
相談者より
お忙しいなか、ご対応いただきまして、ありがとうございました。
大変、参考になりました。
投稿日:2021/04/16 11:04 ID:QA-0102797大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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