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希望退職制度実施方法について

標記を実施するにあたり、段階を踏んだ対策をしてからが基本だと思うのですが、どのような条件があるのでしょうか?
①役員報酬カット
②時短及び賃金のカット
③雇用調整(希望退職制度)
のようなことがあると思いますが、それぞれどのような段取りで、またそのカット率の算定基準方法等具体的な進め方はどのようにすればよいでしょうか?

投稿日:2009/01/22 12:43 ID:QA-0014858

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

経営上の目的と効果で決定

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

こうした広義の雇用調整を行うにあたり、その手順に特段の法制上の制約があるわけではありません。
ただ、一般的には、次のような手順を意識するのが順当でしょう。
 ①時間外労働時間の削減
 ②役員報酬の減額
 ③賞与の減額
 ④変動給与制度の導入
 ⑤管理職給与のカット
 ⑥非管理職給与のカット
 ⑦希望退職の募集

このうち、役員報酬の調整は簡単にできますが、税法上の適法性に留意する必要があります。
期中で行う場合には、経営上の必要性を明確にし、取締役会で議決して、その記録を残す等しておく必要があります。
また、社員の給与カットは、管理職であるかどうかに関わらず労働条件の変更ですので、労使の合意が前提です。合意は労使協定等によって担保します。
また、カット率ですが、役員報酬や賞与はどのようにもなりますが、社員給与については、個別企業の報酬水準にもよりますが、せいぜい5%以内程度、カットの期間も2年以内程度にとどめるのが適切です。

なお、希望退職についての割増退職金等は、どの程度の募集を想定するかにより、その厚みが違ってきます。
確実に多数者の応募を得るには、より厚い水準を設定する必要があるでしょう。

ご参考まで。

投稿日:2009/01/22 14:15 ID:QA-0014863

相談者より

 

投稿日:2009/01/22 14:15 ID:QA-0035855大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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