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修繕工事に関する契約書について

社内寮の修繕工事(壁紙や床の張替え等)や各種清掃業務をいつもの顔見知りの業者様に口約束でお願いしてきました。最近、経年劣化でお願いする部屋数が増えてきて費用も高額になってきました。法令等で契約書を締結する規制は
ございますか。詳細についてご教示ください。

投稿日:2025/02/06 16:08 ID:QA-0148242

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社間で任意に結ばれる契約ですので、特に法的義務迄はございません。

しかしながら、契約書が無ければトラブルが生じた際に解決が困難となりますし、相互の会社の信用問題にも関わりますので、きちんと工事請負契約書や清掃業務委託契約書を締結されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/02/07 18:57 ID:QA-0148285

相談者より

いつもご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2025/02/12 17:10 ID:QA-0148382参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

お質問の件、仕事を依頼していおります業者がどのような業種で、どのようなサービスを提供されているのか、より詳細に伺ってからの判断が必要と思案しておりますが、ご参考までに、依頼内容が、建設工事に該当するものであれば、建設業法が適用されます。

建設業法では、「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。」(第18条)という規定があります。

また、この規定をもとにして、「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」(第19条)と定められています。

19条の中に出てくる書面というのが、契約書ということです。
つまり、工事の着工前に契約書を交付しなければなりません。

当方、建設業法の専門家ではございませんが、業者が、建設業法の適用事業所であれば、国土交通省の「建設業に関する各種相談窓口 駆け込みホットライン」で検索いただければ、相談窓口の電話番号も検索可能ですので、直接、管轄の公的機関へご確認されてみるのも宜しいかと思います。

投稿日:2025/02/10 15:24 ID:QA-0148327

相談者より

詳細なご回答ありがとうございます。先方は、修県知事認可の建設工事も請け負える会社のようです。当社からの仕事の依頼は建設工事というよりは修繕や清掃業務が中心となりますが、先生のご指摘の建設業法が適用されるのでしょうか。ご回答、宜しくお願いします。

投稿日:2025/02/12 17:09 ID:QA-0148381大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

口約束でも契約は成立します。

ただし、言った言わないや、証拠が残りませんので、
トラブル回避のためには、
契約書として書面で交わすことをお勧めします。

投稿日:2025/02/10 17:55 ID:QA-0148331

相談者より

いつもご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2025/02/12 17:10 ID:QA-0148383参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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