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パパママ育休プラスについて

分かりやすい解説等をいつもありがとうございます。
毎回大変参考になっております。
今回も標記につきましてご教示いただければと思います。

パパママ育休プラスについては、要件に該当すれば子が1歳2か月になるまで育休を取得することができるかと思います。
基本的には「パパ」が該当する制度かとは思うのですが、次のような場合に「ママ」は1歳2か月まで取得できるのでしょうか。

『育児休業開始予定日が、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること』の解釈がどうなのかで迷っている案件であります。

例えば、産後休暇に引き続き4/1から「ママ」が育休を5/31まで取得し、一旦職場へ復帰。
その代わりに「パパ」が5/20から11/30まで育休を取得。
このあと「ママ」が育休の2回目を11/1から再取得しようとした場合、パパママ育休プラスに該当して1歳2か月まで取れるのでしょうか。
それとも1歳に達する日まででしょうか。

「ママ」の育休開始を4/1とすれば、配偶者「パパ」の開始日より前となり非該当ですし、11/1とすれば該当となります。
どちらの解釈が正しいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/01/27 19:13 ID:QA-0147788

JK1974さん
岡山県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.パパの育休後に始めていることは2回目が11/1開始ですので、クリアです。 2.1歳の前から開始していること。 3…

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投稿日:2025/01/29 14:37 ID:QA-0147851

相談者より

明快なご回答を誠にありがとうございました。
自信をもって従業員に説明をすることができます。
今後ともぜひよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/29 16:27 ID:QA-0147860大変参考になった

回答が参考になった 0

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