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残業時間の定義修正について

当社の所定労働時間は1日につき休憩を除き8時間で、基本は始業8時15分、終業17時15分としております。残業開始は終業後15分休憩を挟んだ17時30分からです。
残業の割増賃金については、法定外労働時間に対して割増賃金25%(60時間超は50%)を支給、と規程に明記しておりますが、実運用上は午前休を取るなどして1日の労働時間が8時間に満たない場合でも、17時30分以降の勤務に対し、すべて割増賃金を支払ってきました。

例:13時15分~18時30分の勤務の場合、17時30分から1時間は割増賃金を支払う

このたび勤怠システムを刷新することもあり、規程(法令)どおり、あくまで1日8時間を超える労働に対して割増賃金を支払う運用に変更したいと思っております。その場合、上記の例では割増賃金が発生しないことになります。

これまで慣習的に続けていた「時刻(17時30分)」による残業定義から「時間数(8時間)」による残業定義に修正することになりますが、規程どおりでもあり、いわゆる「不利益変更」に該当しないという解釈で良いでしょうか。
従業員に対し「従来の運用方法が誤っていた」という説明が成立するか、見解をいただければ幸いです。

投稿日:2025/01/09 10:46 ID:QA-0147144

Y菜ちゃんさん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小原 立太
小原 立太
労働安全コンサルタント/労働衛生コンサルタント、元労働基準監督官

就業規則への記載はありますか

就業規則に記載があり、労働条件が確定されていれば、労働条件の不利益変更となる可能性があります。
労働契約法第9条

文書にしたものがなく、慣行で行っていたことでしたら、刑事事件となる労働基準法違反にはなりません。
ただし、民事は裁判官がどう判断するかは分かりません

投稿日:2025/01/09 13:07 ID:QA-0147165

相談者より

ご回答をいただき誠にありがとうございました。慣行的ではあるのですが、他の方のご意見も参考に丁寧な説明をしていきたいと思います。

投稿日:2025/01/15 09:44 ID:QA-0147340大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

慣行的に実施していたのであれば、実質的制度として機能していたとも判断できますので、不利益変更の可能性があると思います。
とはいえ適正化をする(元がおかしな制度)のですから、不利益であっても、社員には説明して、同意を取ることで進めるべきではないかと思います。

投稿日:2025/01/09 18:56 ID:QA-0147188

相談者より

ありがとうございました。はい、丁寧な説明をおこない、同意を得られるようにいたします。

投稿日:2025/01/15 09:45 ID:QA-0147341大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえ規程通りであっても、規程内容を超える労働条件を継続して従業員全てに実施されていれば、一種の労働慣行としまして既得の労働条件と判断される可能性が高いです。

従いまして、これを規程通りの支給内容に変更される際には、通常の不利益変更と同様に労働者の個別同意を得る事が原則必要とされます。

投稿日:2025/01/10 22:40 ID:QA-0147221

相談者より

ご回答をありがとうございました。既得権益的な部分は十分認識しておりますので、労働者の同意をきちんと得られるように説明したいと思います。

投稿日:2025/01/15 09:47 ID:QA-0147342大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に定めがなくても、これまで慣習的に続けてきたのであれば、それがそのまま労働条件を形成していますので、法の規定を上回る運用から法の規定どおりの運用に変更する場合であっても不利益変更ということになります。

労基法は労働条件の最低基準を定めて法律ですので、法の規定を上回るかぎり何の問題もなく、従来の運用方法が決して誤っていたわけではありません。

従業員には、変更を必要とする理由を丁寧に説明し、同意を得た上で行えば問題はありません。

投稿日:2025/01/11 08:16 ID:QA-0147232

相談者より

従来の運用方法が誤っていたわけではないとの点、確かにそのとおりだと思います。きちんと経緯等を説明し、従業員の理解を得たいと思います。ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2025/01/15 09:48 ID:QA-0147343大変参考になった

回答が参考になった 0

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