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就業規則の欠勤・遅刻・早退の懲戒事由での規定内容

当社では、「正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき」は「けん責、減給又は出勤停止」処分と規定しています。
「しばしば」はどのくらいの頻度になるでしょうか。
無断欠勤は「3日以上に及ぶとき」と規定していますが、同様に具体的日数で規定しておいたほうがよいでしょか。
規定する場合の設定する日数のお勧めなどもいただけますでしょうか。
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/15 00:25 ID:QA-0146553

味方さん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

しばしばは、2~3回でしょう。 一方、無断欠勤3日以上というのはバランスに欠けます。 遅刻早退しばしば≒無断欠勤1回…

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投稿日:2024/12/16 15:34 ID:QA-0146599

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2024/12/17 09:48 ID:QA-0146637参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、明確な回数の定義はございませんので、御社判断で運用されても差し支えはご…

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投稿日:2024/12/16 18:54 ID:QA-0146614

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2024/12/17 09:49 ID:QA-0146638大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どのくらいの頻度になるかについては、一般的な定義などはございませんので、御社独自で判断するしかありません。 無断欠勤と同様、具体的な日数(回数)を記載するほうが解りやすいことは確…

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投稿日:2024/12/17 08:08 ID:QA-0146626

相談者より

ありがとうございました。けん責の件について、他2つ処分も含めて規定しています。他の懲戒事由もこの3つの処分のグループとして規定しています。今回の遅刻・欠勤・早退のみで規定していませんが、けん責の対象にしないとすると、どのように規定するとよいでしょうか。

投稿日:2024/12/17 09:55 ID:QA-0146639大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一般的には数回でしょうから、貴社判断で日数を明示してはどうでしょうか。 またどの程度期間をまとまりとして見るかも付加でき…

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投稿日:2024/12/17 15:03 ID:QA-0146650

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2024/12/18 09:09 ID:QA-0146662参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

規定はそのままで大丈夫です。 「けん責、減給又は出勤停止」ですから、違反事案の軽重に応じて、3つの内のどれかの処分を科せばよく、けん責では効果はないと判断すれば、いきなり減給また…

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投稿日:2024/12/18 08:25 ID:QA-0146661

相談者より

実際の処分の際のアドバイスであったということですね。承知しました。ご丁寧にアドバイスいただきありがとうございました。

投稿日:2024/12/18 09:17 ID:QA-0146664大変参考になった

回答が参考になった 0

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