副業の承認
当社は、製造派遣・請負業をしており、昨今の不況により社員の雇用を守ることが厳しくなっております。
そこで何とか少しでも雇用を守るためにもワークシェアリングや副業を認める動きを社内でしていことうと考えます。
もともと、副業については、認めているわけでも禁止しているわけでもなく、就業規則にも明記しておりません。
今後、推進するわけではないですが、ワークシェアにより収入が少なくなっていきますので、事実上副業を認めていこうと思います。
副業を会社として許可する場合に注意すべきことなどありますでしょうか?ご教示願います。
投稿日:2008/12/19 10:26 ID:QA-0014642
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂きありがとうございます。
雇用環境が厳しくなる中、ワークシェアリング(雇用の分かち合い)を勧めていくことは現実対応の上でも望ましいことと共感しております。
従業員の副業に関してですが、元来はどの職業・会社にどのぐらい就労するのも個人の自由ですから、何も規定が無ければ全て認めているということになりますね‥
しかしながら、無原則に副業を認めることは、競合企業への就労による営業活動への支障や情報漏洩にもつながる他、労働時間過重による従業員の業務効率の低下や健康状態の悪化といった大きなリスクを抱えることになりますので避けなければなりません。
従いまして、まずは就業規則上に「原則禁止」の規定を置き、違反が発覚した場合には懲戒対象になること及び場合によっては損害賠償請求を求めることがある旨の定めをしておくことが重要です。
その上で、認めるか否かについてはあくまで会社側が判断する事を明記しておくことも重要ですが、実際の運用としましては競合する業種でないことや法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を副業と併せて超えない等、先に述べたリスク回避となる範囲内で認めていくべきといえます。
投稿日:2008/12/19 13:01 ID:QA-0014647
相談者より
投稿日:2008/12/19 13:01 ID:QA-0035783大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
副業について スーパーチャットなどの投げ銭サー... [2020/11/25]
-
代表取締役の副業につきまして 代表者の副業についてご教示くださ... [2024/03/29]
-
就業規則に記載されている副業について 会社の就業規則に副業について下記... [2023/07/31]
-
副業に関する規程に関して いつもご利用させて頂いております... [2022/11/01]
-
障害者雇用の雇用率カウントについて 障害者の雇用を促進しています。最... [2018/11/26]
-
副業を認めた場合の労災認定 裁量労働の範疇に入る専門的な職務... [2006/02/20]
-
再雇用者の副業について 当社では継続雇用制度として、60... [2022/10/05]
-
副業について 友人の非営利団体の理事に就任する... [2021/12/16]
-
社員が副業を開始する際の手続きについて 知識不足でお恥ずかしい限りなので... [2021/01/07]
-
「営利目的の副業禁止」の解釈 弊社従業員が、他社の商品作成に携... [2015/01/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
副業規定
副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。