是正勧告・指導票の法的根拠
先日労働基準監督署の立入り調査を受け、是正勧告および指導票が出されました。この、是正勧告および指導票の対応方法と法的根拠をご教示ください。
投稿日:2008/12/18 17:08 ID:QA-0014635
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず法的根拠ですが、労働基準法第99条第3項において「労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。」と示されており、この中の「臨検」における実務対応の上で是正勧告等必要な措置が採られることになります。
また同法101条にも、「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。」として、臨検の権限を定めています。
労基署に限らず監督行政機関が各々権限を持つ分野に関しましてこうした措置等を行うのは、法令の実効性を確保する上でも当然の行為といえます。
また対応方法についてですが、何よりも指摘された問題に関して法令違反とならないよう改善することが必要不可欠です。
指摘された問題内容や程度・業務運営の実態等により対応も様々といえますのでこの場で具体的な回答をさせて頂くことは出来かねますが、当然ながら関連する法令事項につき十分確認されることが求められます。
仮にいい加減な対応をしていますと悪質行為とみなされ、労働基準法違反で書類送検されるケースも考えられますので決して疎かには出来ません。
自社で対応困難の場合には社労士等近隣の人事管理の専門家に直接ご相談頂き法的に抜かりの無い対応をされる事をお勧めいたします。
投稿日:2008/12/18 23:32 ID:QA-0014637
相談者より
早速ご回答いただき、ありがとうございました。
今回の調査は監督官曰く「臨検ではない」とのことでしたが、誠実に対応したいと考えております。
またそこで追加の質問なのですが、今回出された是正勧告と指導票の違いをご教示いただけないでしょうか。
それぞれの大まかな内容としては、是正勧告は特殊健康診断結果の報告漏れ(実際には遅れ)で、容易に対応可能ですが、指導票は所謂「管理監督者の取扱いについて」で、この件に対応するには相当の時間と費用がかかるため、回答に苦慮しております。何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/12/19 09:16 ID:QA-0035780大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
是正勧告書と指導票について
結論からいいますと、会社側からすると同じものとして受け止めて、回答および対応する必要があります。
監督署サイドからすると、直接、法違反が是正勧告書。現段階では法違反までは、事実関係を調べないと把握できないが、客観的にわかるよう改善命令を出すのが指導票です。
以上
投稿日:2008/12/19 12:21 ID:QA-0014645
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2008/12/19 12:36 ID:QA-0035782大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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