労働契約の期間について
労働基準法では、労働契約の期間は原則3年、特例で5年となっていますが、その3年は、どのような根拠で3年となったのでしょうか?何か根拠となる文書とかありますでしょうか?よろしくお願い致します。
投稿日:2010/02/04 20:11 ID:QA-0019181
- *****さん
- 熊本県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、労働基準法が平成15年に改正され翌年施行により現在の上限3年・特例5年という現行規定となっています。
何故3年(5年)という数字なのか?につきましては改正作業に直接関わった方にお尋ねしなければ分かりかねます。ただその主旨としましては、労働力人口の減少及び産業・雇用構造の変化に基き、法規制を多様な働き方に応じた実効あるものとする為に年数上限緩和の方向で見直しされたものとされています。
実際に1年といった短い雇用契約の更新を繰り返す場合も多かったこともあり、実態を考慮して無用な手間を省く上での改正であったといえるでしょう。
会社の労務管理上において根拠文書は現行法令だけで十分と思われますが、それ以上に改正の経緯詳細に関する情報をお調べのようでしたら資料を保管していると思われる労働局または厚生労働省にお問い合わせ頂くことをお勧めいたします。
投稿日:2010/02/04 22:37 ID:QA-0019184
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
当初は1年、延長は、雇用の選択肢拡大と安定化が狙い
■ 労働契約は、期間の定めのない、常用雇用が原則で、2週間の通知期間で解約の自由が保障されています(民法627条)。期間の定めることもできますが、1947年に労働基準法を制定した時は、現在と違って、長期間に亘る有期労働契約には、強制労働や人身拘束の恐れがあり、そのため、民法上の上限5年(同法626条)は長すぎるとして、上限を1年に短縮したという経緯があると理解しています。
■ 然し、雇用環境の変化に対応して、1998年に、専門的知識労働者に限り、3年に変更、次いで、2003年に、雇用の選択肢の拡大と雇用の安定化を目的に、一般労働者については、3年に、専門的知識を有する労働者及び60歳以上の労働者の場合には、3年を5年に延長されました。
■ 以上は、回答者として理解して範囲ですが、国会での改訂に至る根拠文書は、主管官庁(厚労省)で保管されていると思います。
投稿日:2010/02/05 11:57 ID:QA-0019191
相談者より
投稿日:2010/02/05 11:57 ID:QA-0037499参考になった
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