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労働契約の期間について

あるメジャーな自動車会社で働く期間工の、労働契約期間が2年11ヶ月らしいのです。たしか労働基準法では原則3年となっていますが、なぜこの会社の期間工の労働契約は2年11ヶ月なのでしょうか?3年でもよいと思うのですが、敢えて2年11ヶ月にした理由は、何だと推測されますでしょうか?よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/02/05 20:16 ID:QA-0019195

*****さん
熊本県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定期間内に、確実に雇用関係を終了させる必要性

■ 他人様の間で締結されている契約なので、ご質問の点も、当事者にお聞きする以外に知る由もありませんし、そのような契約期間の事由について、本掲示板で推測コメントを差し上げるにも、少々腰が引けますが、以下、一般論としてご理解下さい。
■ 労基法14条(雇用契約の期間)の定めは、罰則対象の強制事項であることに加え、昨今、社会労働の観点から、厳しい目が注がれている事柄でもあります。雇用関係の終了時には、引継ぎ、未消化有休、その他、処理日数の読みきれない状況が発生し勝ちです。それらに対処し、且つ、法定期間内に、確実に雇用関係を終了させるための余裕期間が欲しくなるのではないかと思います。

投稿日:2010/02/06 10:30 ID:QA-0019198

相談者より

 

投稿日:2010/02/06 10:30 ID:QA-0037503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

余裕のため

期間工、派遣社員その他非正規労働力へのコストは単に経費というだけでなく、正社員化リスクという側面もあります。そのため正社員化リスクを低減させるため、念には念を入れて1ヶ月の余裕を入れているのではないでしょうか。他社でも例があります。

投稿日:2010/02/06 11:07 ID:QA-0019199

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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