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解雇予告手当について

お世話になります。
どうぞよろしくお願いいたします。

ハラスメントにより社員1名を諭旨解雇処分といたしました。
自主的に退職届を提出する猶予を通知日より1週間与えております。

今後ですが、①退職届を提出 ②退職を拒否 のそれぞれの場合の解雇手当について教えてください。ただし①の場合でも、当月末31日を退職するよう強制は可能でしょうか。

通知日 15日
回答期日 22日

①自主的に当月末までに退職する旨回答してきた場合、通知した15日から31日までの17日間を除く、13日分の解雇予告手当を支払う。(強制的に当月末31日と指定することは可能なのでしょうか)

②退職拒否の場合は、通知書記載の23日付で懲戒解雇になるので、通知した15日から23日までの9日間を除く、21日分の解雇予告手当を支払う。

また、①の場合31日までの間に有休消化も可能でありその場合は、有給と解雇手当の両方を支払うこと。

上記問題点をご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/12 08:49 ID:QA-0159398

はらっぺさん
埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.退職届を提出した場合(諭旨退職扱い) (1)退職日指定の可否 会社が「退職届の提出を促す」ことはで…

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投稿日:2025/10/14 09:37 ID:QA-0159404

相談者より

ありがとうございます。
とても参考になりました。
推奨文言もご教示いただきありがとうございます。

投稿日:2025/10/14 11:27 ID:QA-0159413大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1について・・・ ↓ ↓ ↓ 諭旨退職は解雇ではなく、退職となるため、原則として会社は解雇予告手当を 支払う義務自体ありません。 2について・…

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投稿日:2025/10/14 11:06 ID:QA-0159411

相談者より

ありがとうございます。
諭旨退職の場合、解雇予告手当が不要とのことよくわかりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/14 11:28 ID:QA-0159414大変参考になった

回答が参考になった 0

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