事故にあった嘱託従業員の契約延長について
いつも大変お世話になっております。
先日、弊社の定年を超えた嘱託従業員(1年更新)が通勤中に交通事故に遭いました(10対0の被害者です)。
ICUに入院しており意識も戻っておりません。
現在は年次有給休暇を取得しており長期休んでおります。
その者が来月に嘱託雇用契約の満了を迎えます。
本人の意思確認は取れない状況ですが、契約満了として良いものでしょうか。
なお、その者は身内の方もおりません。
※64歳を迎えておりませんので社内の規程に従えば、本人希望があれば雇用延長となります。
また、仮に契約延長となった場合には社会保険料の徴収などはどのような手順で行うことが最適でしょうか。
複雑な質問で申し訳ございませんが、対応に苦慮しております。
是非ともご回答願います。
投稿日:2024/10/07 14:53 ID:QA-0144155
- 総務中さん
- 愛知県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
60歳定年再雇用でも、 65歳に達するまでに、解雇事由等に該当する場合は、 継続雇用しなくてもさしつかえありません。 …
投稿日:2024/10/07 15:46 ID:QA-0144160
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
規程には定めてございますので、契約満了で進めたいと存じます。
また、ケガの回復状態を含めて医師にも相談したいと思います。
投稿日:2024/10/07 18:05 ID:QA-0144172大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
定年を迎える年齢で、ずっと意識不明状態が続いているというのは相当深刻な状況と思われます。 相手の責による事故であれば、補…
投稿日:2024/10/07 17:24 ID:QA-0144165
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