定年後の再雇用者の退職金支給について
定年後、再雇用希望者が今回初めて出てきて、今まで詳細の取り決めがなされておりませんでした。
雇用についての取り決めは個別になるので、問題ないのですが、退職金の支給日についての明記が
規程になく、どのように取り扱うべきか、今後どのように規定すべきか教えていただきたく。
状況
社員定年で退職金が発生します。定年すれば支給されることになっていますが、
本人が再雇用希望し、嘱託社員(1年)として再雇用します。嘱託社員には退職金がありません。
雇用としては継続するのですが、退職金を定年後に支給しておくべきか、最終退職(嘱託社員退職時)
に支給すべきなのか、どちらがよいのでしょうか?
投稿日:2014/01/24 16:43 ID:QA-0057566
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、再雇用後の嘱託社員に関し退職金の定めが無いという事ですので、御社就業規則に基き定年時に退職金支払を行う事が原則として求められます。
ちなみに、国税庁の通達におきまして「いわゆる定年に達した後引き続き勤務する使用人に対して、定年に達する前の勤続期間に対する退職手当として支払われるもの」は、その後新たに退職金を支給する場合に当該期間を計算上重ねて加味しない限り、退職所得として取り扱う事が認められています。それ故、定年再雇用となる当事案の場合も、通常の退職所得としまして課税上の優遇措置が受けられます。
投稿日:2014/01/24 20:21 ID:QA-0057570
プロフェッショナルからの回答
定年再雇用者の退職金について
定年再雇用ということは、いったん定年して再雇用することですから、退職金は定年時に精算するのが通常です。最終退職にすると退職金の原資が膨れ上がってしまいますので、規定を見直す必要が出できます。
そして新たに嘱託契約を結ぶ際には、退職金や賞与の有無を明確にしておく必要があります。就業規則との整合性も問われますので、嘱託社員を本則から適用除外としておく、嘱託社員用の就業規則を作成するなどの対応が必要です。
投稿日:2014/01/26 09:37 ID:QA-0057573
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
退職届について 弊社では、定年退職し、再雇用され... [2010/10/11]
-
定年再雇用の退職金 初めて質問します。当社では定年再... [2015/05/07]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
定年退職について 社員が定年で退職した場合は、一般... [2008/06/12]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
定年後継続雇用の件 弊社では、就業規則で定年60歳と... [2009/08/06]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。