試用期間中及び満了後の解雇予告について
当社は採用から6カ月が試用期間となっていますが、このたびメンタル不調で病気休暇(有給・独自制度)を取得している社員が、試用期間満了日までに復職が困難であると判断し、一旦年休の残日数の取得も含めた期日である11月末まで試用期間を延長しました。しかしながら、現在も面接どころか電話での状況確認も難しいぐらいの状態であるため、解雇予告通知を発行を考えております。一方で、できる限り本人の回復を待つことと、解雇によりもめることを避けるため、できる限り解雇予告を通知する期日を先にと考えておりますが、このような場合、本採用拒否の形での解雇の場合、解雇予告通知は、試用期間満了の30日前(10月末)までの発行が必須でしょうか。それとも、試用期間中の書類の発行であれば11月中旬などの発行でも問題ないでしょうか。
ご教授頂けると幸いです。
以下が当社の試用期間に関する就業規程の記載内容です。
1 新規採用者は、採用の日から6箇月間を試用期間とする。ただし、
必要と認めた場合は、この期間を1年に至るまで延長することができる。
2 試用期間中又は試用期間終了満了の際、引き続き社員として勤務させることが不適当と認めた場合は、採用を取り消すことができる。
投稿日:2024/10/07 12:01 ID:QA-0144140
- Jinjinさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
試用期間中の2週間でしたら、解雇予告手当等は不要ですが、 2…
投稿日:2024/10/07 15:22 ID:QA-0144156
プロフェッショナルからの回答
対応
経緯がわかりませんが、そもそも試用期間中に休職に入る段階で、勤務継続がかなり難しそうなようであれば、その時点でいつまでに判断するかなどの計画をしておくべきでした。 今回は休職では…
投稿日:2024/10/07 16:05 ID:QA-0144161
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