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有給で休んでいる月の休日出勤について

弊社は
・本社の月の所定労働日数は土日祝を除いた平日
・土日勤務があり、シフト制の事業所もあり
・1か月単位の変形労働時間制
という会社です。
有給等休みを取得した月に休日出勤手当が発生するか教えてください。

例えば9月の所定労働日数は19日(152時間)ですが、勤務17日、有給2日、休日出勤0.5日とし、休日出勤手当を0.5日分申請している社員がいます。
この場合は有給を使用していますし、勤務は全てシフトで回したとみなして勤務17.5日、有給を半日削除してもらって有給1.5日に修正してしまっても問題無いでしょうか。
それとも有給は取得させた上で0.5日分の休日出勤手当を支払わなければならないですか。
法定休日はきちんと取得しています。

投稿日:2024/09/30 21:33 ID:QA-0143973

2024入社さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず基本的に有休取得日は労働させてはいけません。

ですからなぜ有休取得日に出勤したのか、
あるいはいつ半日出勤したのか確認して下さい。

投稿日:2024/10/01 11:06 ID:QA-0143984

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。
現場に詳細を確認いたします

投稿日:2024/10/03 15:47 ID:QA-0144053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>有給等休みを取得した月に休日出勤手当が発生するか
有給取得日に勤務はできませんので、有給が成立しません。
本人申請の有給を取り消すことはできないので、有給取得日に勤務をさせるというのは非常事態です。
有給を取り消して休日勤務にするなど、すべて本人了承の上で進めるにしても、有給の取り扱いを適正化する必要があります。

投稿日:2024/10/01 16:03 ID:QA-0143996

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。
現場に詳細を確認し、改善して参ります

投稿日:2024/10/03 15:49 ID:QA-0144054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休取得分の賃金は当然に支払う義務がございます。そうでなければ有給休暇の意味がないものといえます。

従いまして、半日削除等は出来ませんし、休日勤務分の賃金も支給が必要です。

投稿日:2024/10/01 20:15 ID:QA-0144003

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。
ご教授いただいた通り処理致します

投稿日:2024/10/03 15:51 ID:QA-0144055大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給2日分は、就業規則に定めた有給取得時の賃金は必ず支払わなければならず、その上で休日出勤0.5日分の賃金は別途支払う必要があります。

有給を半日削除してもらって有給1.5日に修正することなどは、到底できるものではありません。

投稿日:2024/10/02 08:04 ID:QA-0144012

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。
ご教授いただいた通り処理致します

投稿日:2024/10/03 15:51 ID:QA-0144056大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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