所定休と欠勤の取り扱いについて
初めまして。弊社に勤務しているアルバイト社員(有期契約)で、家業である漁業と二足のわらじの方がいらっしゃいます。入社時に、漁の期間に合わせて夏季は出勤不可と伺っておりましたが、今年は豊漁により4月から11月の7か月間に渡り就労いただけない状況です。状況を理解した上で雇用を継続しておりますが、月で考えた場合に、法定休・当初の契約条件に則った所定休以外はすべて欠勤となりますでしょうか。それとも法定休を除いた日をすべて所定休としても差し支えないのでしょうか。
投稿日:2024/09/25 16:14 ID:QA-0143774
- ゆんゆんさん
- 秋田県/その他業種(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、雇用契約書の夏季出勤不可期間がどういう扱いになっているかです。
次に、
4月から11月の7か月間に渡り就労いただけない状況となったときに、
その期間についてどのような扱いとしたかです。
契約変更としたのであれば、所定休ということになりますし、
契約変更していないのであれば、欠勤扱いか、
就業規則を根拠として休職とするケースもあります。
投稿日:2024/09/25 17:48 ID:QA-0143782
相談者より
ありがとうございました。改めて契約内容を踏まえ取扱いについて確認いたします。
投稿日:2024/09/26 08:31 ID:QA-0143799大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
有期雇用にも関わらず、夏季の就業は無しという契約内容によるでしょう。業務がない期間がある有期雇用契約というものがどうなっているのか、また就業無し期間をどのように定め、どう運用するのか、すべてはその契約でうたった内容次第です。
雇用契約で取り決めが必須な事項なので、決めていなければ、今からこの先の契約を詰めて下さい。
投稿日:2024/09/25 22:15 ID:QA-0143791
相談者より
ご返答ありがとうございます。契約内容を再度確認してまいります。
投稿日:2024/09/26 09:31 ID:QA-0143801大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約上で労働日となっている日に関しましては、当然ながら欠勤扱いとなります。
特に漁業は特殊な業種ですし、元から夏季は出勤不可とされているという事でしたら、本来そうした期間を除いたより短期間の雇用契約を締結されるべきであったといえるでしょう。
投稿日:2024/09/26 19:11 ID:QA-0143842
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。契約内容の見直し等、本人と相談し進めてまいります。
投稿日:2024/09/27 08:33 ID:QA-0143860大変参考になった
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