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パート雇用者の欠勤と有給休暇取得について

いつもありがとうございます。
傷病により勤務できなくなったパート雇用者が
傷病手当金を受給するために何週間か欠勤したのちに有給休暇を消化して
退職したいと申し出がありました。
欠勤はもっと伸びる可能性もあります。
この場合、欠勤の申し出を断り、有給休暇の消化を以て退職とはできないものでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/25 14:23 ID:QA-0143768

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

欠勤の申し出を断りたい理由を説明しよく本人と話しあうことです。

会社が欠勤を断り、退職を前倒しにする場合は会社都合の退職となります。

投稿日:2024/09/25 15:37 ID:QA-0143773

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/27 11:20 ID:QA-0143868大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

欠勤は本人の申請で可能ですが、休職は会社が判断して指示するものです。「勤務が着なくなった」のであれば会社が休職を命じるものですし、勤務ができる状況であれば出勤義務があり、その中で有給取得が可能です。勤務ができない状態や休職中に有給取得はできませんので、傷病が治癒せず有給取得できずに退職となることもあり得ますので、状況を整理して判断して下さい。

投稿日:2024/09/25 22:19 ID:QA-0143792

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/27 11:20 ID:QA-0143869大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

欠勤の申し出を断り有給休暇の消化をもって退職とするためには、本人の同意が必要になります。

何週間か欠勤したのちに有給休暇を消化して退職したいと本人からの申し出があるのであれば、その意思を尊重し、具体的に〇週間欠勤し、その後、残有給休暇をすべて消化した時点で退職する、という体で退職合意書を交わしておくというのも無難な方法ではあります。

欠勤がもっと伸びる可能性があっても延長の申し出を断ることは自由ですから、本人とよく話し合い、同意を得て有給休暇の消化を以て退職とすることは可能です。

傷病手当金の受給期間は法定されてはいますが、退職後であっても、①退職日までに1年以上、継続して健康保険に加入していること、②退職時に傷病手当金を受ける条件を満たしていること、③退職日に出勤しないこと、いった条件を満たせば受け取れるわけですから、そこをよく説明し、あえて欠勤期間を延長する必要性はない旨を伝えてあげればいいでしょう。

投稿日:2024/09/26 07:04 ID:QA-0143796

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/27 11:21 ID:QA-0143870大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、傷病手当金であれば、3日間の待機期間終了で受給可能ですし、この待機期間に年休を含める事も可能になります。

従いまして、意図は全く不明ですが、いずれにしましても一方的な退職措置=解雇は妥当な措置とはいえませんので、当人に詳しい事情を確認されて話し合いの上で対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/09/26 19:06 ID:QA-0143841

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/27 11:21 ID:QA-0143871大変参考になった

回答が参考になった 0

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