通勤災害
従業員が自転車事故を起こしました。相手も自転車です。過失割合は相手60本人50で警察に届出も行い 労基には第三者行為届けをだし通勤災害申請をしました。相手は自転車保険入っていて従業員は入っていません。労基に示談はしないで提出。しばらくして 相手から治療費入院費の支払請求をすると連絡がはいりました。示談はしないとしてしまったのでこのようなことになったのでしょうか?従業者にへの請求額が多額で払えないのでどうすればよかったのでしょうか。通勤災害として治療申請しなく保険会社との示談でおわらせるべきでしたでしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2024/09/15 09:51 ID:QA-0143401
- 小さいひまわりさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり示談しておけば、そのようなことはありません。
過失割合、ケガの状況等で請求してきてると思いますので、
あとは相手方、あるいは相手方の保険会社との話合いとなります。
投稿日:2024/09/17 13:14 ID:QA-0143431
相談者より
追加で教えてください。
労災申請が終わってしまい、示談しないで届けをだしましたが、高額請求の為 保険会社に再度示談するにしてもらい労災取り消しはできるのでしょうか?
投稿日:2024/09/17 19:17 ID:QA-0143463大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして各々が受けた損害については過失割合に応じて請求するものとされています。
但し、通勤災害であれば会社側に責任は生じませんし、当人が保険未加入というのも基本的には当人側の問題ですので、お困りの場合は当人から交通事故に精通した弁護士にご相談されるようお話されるとよいでしょう。
投稿日:2024/09/17 19:03 ID:QA-0143456
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2024/10/21 12:39 ID:QA-0144692大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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