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育休における共済掛金免除について

育休における共済掛金免除についてお聞きします。

12/30〜1/10 産後パパ育休
1/11〜1/13 土日祝
1/14〜1/31 育休

この場合、12月と1月の共済掛金は免除になるかと思います。
また、上記のように土日祝を挟んだ場合でも通算1ヶ月とみなされ、賞与の共済掛金も免除対象になりますでしょうか。

さらに、規則にて“育休のそれぞれ承認を受けた期間が通算1か月以下であるものは次回賞与の減額対象としない“とされています。
この場合は、1ヶ月以下として夏賞与の減額対象にはならないのでしょうか。

投稿日:2024/08/23 08:57 ID:QA-0142413

*****さん
滋賀県/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

共済掛金とありますが、社会保険料ということでよろしいでしょうか。

育休等の申請が土日を含めていないのであれば、土日は対象外となりますので、
連続1カ月とはみなされません。

賞与減額については、会社の規定によります。

投稿日:2024/08/23 14:22 ID:QA-0142440

相談者より

回答ありがとうございます。
共済掛金です。

月額免除が“土日を挟んでも1つの育休とみなされる“件とこんがらがっていました。
賞与については、あくまで連続1ヶ月がポイントなのですね。

そうしますと、
・12/30〜1/13 産後パパ育休
・1/14〜1/31 育休
とした場合は、賞与についても免除対象になるのでしょうか。

投稿日:2024/08/27 02:29 ID:QA-0142552大変参考になった

回答が参考になった 0

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