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役員社宅について

節税対策として役員社宅の導入を検討しておりますが、執行役員はその対象になるのでしょうか?
税法上は従業員になるかと思いますが、当社では取締役と同等レベルの重要な意思決定、経営の判断に関わってもらっています。
社内の役員会にも毎回出席しております。
対象者は従業員としては退職、役員規定で運用、持家ナシ、です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/19 11:48 ID:QA-0142172

管理部門担当さん
東京都/化粧品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の役員社宅導入ですから、

対象についても、執行役員を含めるのであれば、

会社でそのように決めて、規定してください。

投稿日:2024/08/19 16:49 ID:QA-0142218

相談者より

ご回答ありがとうございます。
役員規定に執行役員も対象の旨明記いたします。

投稿日:2024/08/20 12:08 ID:QA-0142275参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、役員社宅の規定によるものといえます。

すなわち、雇用契約ではなく役員規程で運用されているという事でしたら、当然に対象になるものといえます。

投稿日:2024/08/19 22:26 ID:QA-0142234

相談者より

ご回答ありがとございます。
役員社宅について執行役員も対象の旨を役員規定に明記すれば、執行役員も税制上損金扱いに出来るということですね。早々に対応いたします。

投稿日:2024/08/20 12:07 ID:QA-0142274大変参考になった

回答が参考になった 0

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