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最低賃金改定に伴う新賃金設定に関しまして

いつも拝読させて頂いております。
専門家皆様のご意見を頂戴したく、相談させて頂きます。

例年10月の最低賃金改定に伴い、弊社でも漏らさず改定対応しております。
従来、法定時給の1円単位を繰上げ対応しておりましたが、
本年は繰上げを行わず法定時給のまま、としてはどうかと社内から意見が挙がりました。
例)東京都@1,163円の場合(従来)@1,170円 (意見)@1,163円

弊社ではパート就労者が1,000人近くを占めている前提で
意見者の意図とすると、
①.(ある程度の上昇を見据えた予算取りしてはいたが不足しており)
  収支に対するインパクトを少しでも抑えたい
②.時間換算@7円の差はパート就労者にとって影響軽微なのではないか
等がある模様です。

一方、意見を求められ、
A. 長年勤務するパート就労者の多くが従来の”最低賃金+1円単位繰上げ”を認識しており、細やかながらも会社に恩義を感じ就労意欲を満たしている可能性が有る。法定時給ままとする方針変更に就労者が戸惑ったり、残念に感じる可能性は否めない。
B. (法定時給ままとして)新規採用時に同業退社に応募者が流れ充足しない場合、新たな採用予算追加(余計な広告費上昇)が見込まれる
等を具申いたしました。

市場のあらゆる価格上昇を受け、少しでも報酬を上げ生活の糧として前向きに就労して頂きたいとの思いは強い一方で、経営に与える影響も大きい事とも考えます。
是非皆様のご意見を頂戴したく、どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/09/11 10:46 ID:QA-0143177

茶々丸No.1さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

給与条件を経営コストと見るか、投資と見るかなど、人事経営問題の根幹であって、正解はありません。ご提示のようにコスト削減を図れば利益は出ても、人手不足が生じればそもそもの利益すら生みません。
「いくらがベスト」は正に貴社の経営方針となります。単純な収益計算ではなく、得べかりし利益/損失を見定めるのが経営責任でしょう。
人手不足状況、採用状況は各社ことごとく異なるので、一般論ではなく自社の状況によって、二社択一で方針決定するしかないと思います。

投稿日:2024/09/11 12:43 ID:QA-0143190

相談者より

ご回答ありがとうございました。
最終的には正当な経営判断を期待するところです。

投稿日:2024/09/11 13:40 ID:QA-0143193大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

理由はどうであれ、本来は、最低賃金のみを支払っておれば済んだところ、永年の慣行として、最低賃金+1円単位繰り上げで支給してきたのであれば、それがそのまま労働条件を形成しており、今後は最低賃金の額のみで支払うとすることは労働条件の不利益変更と看做される可能性もでてきます。

パート従業員には、今回変更しようとする理由を丁寧に説明し、理解を得ておけばいいでしょう。

投稿日:2024/09/11 15:05 ID:QA-0143199

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不利益変更の可能性を見落としておりました。
慎重に検討いたします。

投稿日:2024/09/13 10:15 ID:QA-0143301大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に定めがなくとも毎年必ず最低賃金上昇の際に繰り上げされているとすれば、一種の労働慣行としまして不利益変更に当たる可能性が生じます。

そうでなくとも、突然これを停止される事は労働者側の不信感を招きかねませんので、経営状況を踏まえての措置であれば、労働者側に事情を丁寧に説明され概ね納得を得られた状況で行われる事が必要といえるでしょう。

投稿日:2024/09/13 09:45 ID:QA-0143291

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不利益変更の可能性を見落としておりました。
慎重に検討いたします。

投稿日:2024/09/13 10:15 ID:QA-0143302大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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