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第二種計画認定の範囲について

お世話になっております。

現在、当社における正社員の定年年齢は満60歳としており、退職後は1年単位の有期雇用契約社員として65歳まで雇用できる事としています。昨今の人手不足の中、雇用年齢の上限を上げようという動きが社内で出てきました。
定年退職後の有期雇用契約は、第二種認定の変更許可を受けていますので、雇用年齢の上限を上げても無期転換のルールには該当しないと考えております。
一方、パートタイマーは就業規則において、現在65歳を雇用上限としており、無期転換したパートタイマーも65歳で契約満了としています。65歳で契約満了となったパートタイマーを再雇用する場合、無期転換は延長されてしまうのでしょうか。それとも第二種計画認定に準じて、65歳以降は無期転換のルールに該当しなくてもよろしいのでしょうか、ご教示ください。

投稿日:2024/09/11 10:22 ID:QA-0143174

じゃいがんさん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

申請したものが、正社員定年60で継続雇用であれば、
正社員定年60が変わらないのであれば、変更申請は不要です。

無期転換パートも65歳が第二定年であれば、
65歳以降は無期転換のルールに該当しなくてもよろしいということになります。
(70以後雇う可能性がないのであれば、そもそも関係ありませんが)

ただし、雇用上限=第二定年と明確にしておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2024/09/11 15:08 ID:QA-0143200

相談者より

ご回答ありがとうございます。
第二定年の考え方をもって、無期転換に該当しないことの理解ができました。
今後70歳以降の雇用も検討の一部ではあるため、課題ではありますが、雇用年齢の上限を設定すれば、それ以降は第二種での運用と考えてまいります。

投稿日:2024/09/13 09:02 ID:QA-0143281大変参考になった

回答が参考になった 0

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