無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

半休制度について

人材派遣会社で労務を担当しております。

派遣スタッフの就業規則に、半休に関する記載があります。
1年で10回まで
とあるのですが、これを超えて取得させても問題ないでしょうか。

と言いますのも、古参のスタッフ数名が1年間のうち、15回前後半休を申請しております。
担当営業が何人か変わっているので詳細は不明ですが、現担当営業はそのまま上限なく認めていいと言います。
※臍を曲げられて辞められたら困るから、とのこと

であれば、就業規則にわざわざ10回までと記載する必要もないと思うのです。
また新参スタッフには、入社の手続きの際に10回までと注意するから、と、古参新参で対応がバラバラです。

私としては就業規則があるのだから、それをキッチリ守らせたいのです。

正解はどうなのでしょうか。。。

また半休なら、就業規則をそこまで守らなくても監査などで引っかからないでしょうか。

ご教示のほど、宜しくお願い致します。

投稿日:2024/09/10 20:29 ID:QA-0143168

ネロ=ターナーさん
神奈川県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則は会社のルールですから、 労使双方の約束は厳格に守る必要があります。 例外は認められませんので 約束を破った者…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/09/11 10:57 ID:QA-0143180

相談者より

やはりまずいですよね..

会社(支店長)の体質として、スタッフが不利にならないんだから良い。
と言うのが根底にある様です。。

ありがとうございました。

投稿日:2024/09/11 18:11 ID:QA-0143212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則の半休上限を超えましても法的に制限はされておりませんし、労働者の希望であれば認められても問題はございません。 勿論、法的…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/09/11 11:04 ID:QA-0143184

相談者より

移行期...

投稿日:2024/09/11 18:16 ID:QA-0143215大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

ガバナンス

貴社の問題なので就業規則を守らなくとも、法的に問題なければ何でもありではあります。しかしそのような勝手を認めては会社組織…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/09/11 15:01 ID:QA-0143198

相談者より

会社(支店長)の体質として、スタッフが不利にならないんだから良い。
と言うのが根底にある様です。。

ありがとうございました。

投稿日:2024/09/11 18:13 ID:QA-0143214大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご相談者さまのおっしゃるとおり、就業規則に10回までと規定がある以上、それには当然従うべきであって、古参のスタッフといえども10回を超えて取得すれば就業規則違反でしかなく、そこはし…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/09/11 15:52 ID:QA-0143203

相談者より

会社(支店長)の体質として、スタッフが不利にならないんだから良い。
と言うのが根底にある様です。。

ありがとうございました。

投稿日:2024/09/11 18:12 ID:QA-0143213大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料